本文
【魚沼】自立支援医療(精神通院医療)
目的
精神疾患により継続的な通院が必要になった場合、医療費の負担が大きくなるため、当該疾患の通院時の医療費の一部を公費で負担する制度です。
自己負担額は原則1割負担となりますが、所得に応じて負担上限額が設定されています。
申請手続
申請の受付は、お住まいの市の精神保健福祉担当窓口で行っています。
申請には、診断書(自立支援医療用指定様式)が必要となります。
有効期間は1年で、1年ごとの更新申請(再認定)が必要です。
必要な書類 ※申請書等の用紙は市町村窓口に用意してあります。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 医師の診断書
- 重度かつ継続の意見書(該当する方のみ)
- 同意書
- 健康保険証のコピー
国民健康保険・国民健康保険組合:国民健康保険加入者全員分
被用者保険:受診者本人
後期高齢者医療:世帯で後期高齢者医療加入者全員分 - 世帯の市民税課税状況がわかる書類(所得課税証明書など)
- 受診者の収入がわかる書類(年金振込通知、通帳のコピーなど)
更新申請には毎年、(2)医師の診断書を添付していただいていましたが、有効期間が平成22年4月1日以降の方で、次のアとイのいずれの要件にも該当する場合は、診断書の添付を省略できます。
ア 前回の申請のときに、診断書を提出した方
イ 前回、診断書を提出したときから、病状及び治療方針に変更がない方
※病状及び治療方針の変更については、主治医に確認してください。
その他
- 認定された場合は「自立支援医療(精神通院)受給者証」が発行されますので、保険証と一緒に医療機関へ提示してください。
- 受給者証に記載された医療機関でのみ使用できます。
- 受給者証の有効期限は、市町村への申請日から1年後の日の前月末までです。
〈例:平成24年6月13日に申請した場合:平成24年6月13日から平成25年5月31日まで〉 - 有効期限が近づいた方へは市町村から案内が届きますので、更新の手続きをしてください。
- 住所・氏名・保険証が変わった、別の医療機関を受診したいなどの場合は、手続きが必要ですので、市町村へお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
魚沼市 | 魚沼市役所 市民福祉部福祉支援課 | 025-792-9767 |