本文
【魚沼】石綿(アスベスト)健康被害救済制度
石綿(アスベスト)で健康を害し、労災保険法などで補償されない人に対して、医療費などを国が給付する「石綿による健康被害の救済に関する法律」(石綿健康被害救済法)が平成18年3月27日に施行されました。
平成23年8月に法が改正され、石綿健康被害者の救済を充実するために、特別遺族弔慰金などの請求期限が10年間延長されました。
対象となる方と主な給付内容
対象となる方 | 石綿(アスベスト)が原因で、指定疾病(※)にかかっている方 | 石綿(アスベスト)により、指定疾病(※)にかかり、それに起因して亡くなられた方のご遺族で、生前に認定申請をしていない方 | |
---|---|---|---|
指定疾患(※) |
|
||
主な給付内容 | 医療費:自己負担分 | 特別遺族弔慰金:280万円 | |
療養手当:月額103,870円 | 特別葬祭料:199,000円 | ||
亡くなった際の葬祭料:199,000円 | |||
必要書類等 | 申請書、診断書、戸籍謄(抄)本もしくは住民票の写し、印鑑 | ||
*申請書、診断書は保健所にあります。必要な方は申し出てください。 |
【政府広報オンライン】石綿健被害救済制度があります<外部リンク>
独立行政法人 環境再生保全機構
本制度に関する認定は、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」と表示)が行っており、下記フリーダイヤルでの相談のほか、郵送による申請も行うことができます。
また、機構のホームページでは、制度の詳しい内容が紹介されており、申請関係書類をダウンロードして入手できます。
独立行政法人 環境再生保全機構
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー9F
0120-389-931
環境再生保全機構ホームページ(別ウインドウで開きます。)<外部リンク>
相談窓口は労働基準監督署
職務上、石綿にさらされる労働者又は特別加入者で石綿による健康被害が生じた場合でそれが業務上のものと認められると、労災保険から給付を受けることができます。
また、労働者又は特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対して「特別遺族給付金」を給付する制度もあります。
これらについては、下記の労働基準監督署窓口に相談のうえ、請求手続を行ってください。
魚沼保健所管内における最寄りの労働基準監督署
小出労働基準監督署
〒946-0004 魚沼市大塚新田87-3 電話 025(792)0241 Fax 025(792)4217
〔管轄区域〕小千谷市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡、旧川口町