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【魚沼】 結核定期健康診断の実施と報告のお願い

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061723 更新日:2019年3月29日更新

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第53条の2により、事業者、学校の長、施設の長及び市町村長は、結核に係る定期の健康診断を実施することとされています。
 また、感染症法第53条の7により、健康診断実施者が定期の健康診断を行ったときは、管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に報告が義務付けられています。
 定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。

1 実施義務者、対象者、時期及び回数

 感染症法施行令第12条により次表のとおり規定されています。

実施者

種別

実施者区分

対象者

時期及び

回数

事業者

学校(幼稚園を除く。)

従事者

毎年度に

1回

病院・診療所・歯科診療所・助産所

介護老人保健施設

社会福祉施設※

学校の長

大学(短期大学、大学院を含む。)

学生又は生徒

入学した

年度に

1回

高等学校、高等専門学校

専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)

施設の長

刑事施設

収容されている者20歳に達する日の属する年度以降

毎年度に

1回

社会福祉施設※

入所者(65歳に達する日の所属する年度以降)

市町村長

市町村

居住者のうち、上記対象でない者(65歳に達する日の所属する年度以降)

毎年度に

1回

※ 社会福祉施設
 救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設(施設入所支援)、婦人保護施設

2 報告期限

 一月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに提出してください。(感染症法第53条の7、感染症法施行規則第27条の5)

3 報告様式

 実施者区分ごとの結核健康診断予防接種月報に必要事項を記入してください。

4 提出先及び提出方法

 新潟県魚沼保健所地域保健課地域保健担当あてに郵送、ファクシミリ又はメールにより提出してください。

 〒946-0004 魚沼市大塚新田116-3
 ファクシミリ:025-792-6381
 メール:ngt111520@pref.niigata.lg.jp

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