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不動産鑑定業者に関する手続のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062098 更新日:2026年3月11日更新

 新潟県内にのみ事務所を設けるときは新潟県に各種登録申請・届出を行う必要があります。2以上の都道府県に事務所を設けるときは国土交通大臣に各種登録申請・届出を行う必要があります。詳細については国土交通省ホームページをご覧ください。

1 不動産鑑定業者の登録・更新の登録・登録換え

(1)手続対象者

手続対象者
新規登録

 新潟県内のみに事務所を設けて、不動産鑑定業者を営もうとする者

更新登録

 新潟県知事の登録を受けている不動産鑑定業者で、有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業者を営もうとする者

登録換え
  1. 国土交通大臣の登録を受けている者が、新潟県外の事務所を全て廃止するとき
  2. 他の都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県の事務所を廃止して、新潟県内に事務所を設けるとき

(2)提出時期

登録を受けようとするとき(新規登録・登録換え)
有効期間満了の日前30日まで(更新登録)

(3)手数料

手数料
  新規登録 更新登録 登録換え
新潟県知事登録 15,600円 12,400円 12,400円

(4)提出書類

提出書類
  個人業者 法人業者
 1 登録申請書 登録申請書
 2 不動産鑑定業経歴書 不動産鑑定業経歴書
 3 不動産鑑定士及び士補の氏名記載書 不動産鑑定士及び士補の氏名記載書
 4 法第25条各号に該当しない旨の誓約書 法第25条各号に該当しない旨の誓約書(法人及び役員全員)
 5 専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面(辞令、任命書の写し又は証明書等)
※申請者が兼任している場合は不要
専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面(辞令、任命書の写し又は証明書等)
※代表者が兼任している場合は不要
 6 申請者の住民票抄本 (注)
※住民票と住所地が異なる場合は、これに代わる書面
―
 7 ― 定款又は寄付行為
(末尾に、「原本と相違ない」旨と日付及び法人名、代表者名を記入したもの)
 8 ― 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
 9 登録申請者の略歴書 役員(監査役を除く)の略歴書
10 専任の不動産鑑定士の略歴書 専任の不動産鑑定士の略歴書
11 専任の不動産鑑定士の登録通知書(写) 専任の不動産鑑定士の登録通知書(写)

 6 (注) 「住民票抄本」は、現住所が新潟県内にある場合は、住民基本台帳ネットワークで確認できるため、添付は不要です。ただし、住民票と住所地が異なる場合は「これに代わる書面」が必要となります。

様式

2 不動産鑑定業者の変更の登録

(1)手続対象者

新潟県知事の登録を受けている不動産鑑定業者で登録事項(名称又は商号、役員、事務所の所在地・名称、専任不動産鑑定士など)に変更があった者

(2)提出時期

変更があったとき、遅滞なく

(3)手数料

なし

(4)提出書類

提出書類
  個人業者
事務所 専任鑑定士 申請者、専任鑑定士
の氏名
提出書類 名称 所在地 支店
新設
支店
廃止
就任 退任
変更登録申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面(辞令、任命書の写し又は証明書等)     ○   ○    
専任の不動産鑑定士の略歴書     ○   ○    
専任の不動産鑑定士の登録通知書(写)     ○   ○    
戸籍抄本             ○

 

提出書類
  法人業者
商号 事務所 代表者
及び
役員
専任
鑑定士
代表者、
役員、
専任鑑定士の氏名
提出書類 名称 所在地 支店新設 支店廃止 就任 退任 就任 退任
変更登録申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
法第25条各号に該当しない旨の誓約書           ○        
専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面(辞令、任命書の写し又は証明書等)       ○       ○    
登記事項証明書(商業登記簿謄本)
※履歴事項全部証明書
○   ○ ○ ○ ○ ○        ○
(代表者、役員)
各役員(監査役を除く)の略歴書           ○        
専任の不動産鑑定士の略歴書       ○       ○    
専任の不動産鑑定士の登録通知書(写)       ○       ○    
戸籍抄本                   ○
(専任鑑定士)

様式

3 不動産鑑定業者の事業実績等の提出

(1)手続対象者

新潟県知事の登録を受けている不動産鑑定業者

(2)提出時期

毎年1月31日まで

(3)手数料

なし

(4)提出書類

様式、作成要領等は、国土交通省のホームページ(「7 問い合わせ先」のリンク先)で、ご確認ください。

4 不動産鑑定業者の廃業等の届出

(1)手続対象者

新潟県知事の登録を受けている不動産鑑定業者が次表のいずれかに該当することになったときに右欄のそれぞれの者

手続対象者
該当事項 対象者
不動産鑑定業を廃止したとき 不動産鑑定業者であった個人又は不動産鑑定業者であった法人を代表する役員
死亡したとき 相続人
法人が破産により解散したとき 破産管財人
法人が合併により解散したとき 法人を代表する役員であった者
法人が破産または合併以外の理由により解散したとき 清算人
法第25条第1号から第3号まで、第6号又は第7号に該当するに至ったとき 不動産鑑定業者

(2)提出時期

その日(死亡の場合、その事実を知った日)から30日以内

(3)手数料

なし

(4)提出書類

廃業等届出書
※ 廃業等の理由により、証する書面が必要になる場合があります。
  (戸籍謄本、閉鎖謄本等の死亡日及び相続人であることや解散などの廃業理由の事実が確認できるもの)

様式

5 不動産鑑定業者の登録証明書の発行

(1)手続対象者

新潟県知事の登録を受けている不動産鑑定業者

(2)提出時期

登録証明を必要とするとき

(3)手数料

証明書1通につき500円

(4)提出書類

不動産鑑定業者登録証明申請書

様式

 

6 申請方法・手数料納付方法

新潟県電子申請システムを利用して申請してください。
  
  手数料は、クレジットカード又はペイジーにより納入してください。
  本ページ下部のリンクから新潟県電子申請システムへアクセスしてください。
  ※ 新潟県収入証紙は、令和7年3月末日で使用を終了しました。

 


 
 電子申請については、こちらのリンクをご覧ください。→新潟県電子申請・届出の窓口<外部リンク>

 なお、不動産鑑定業者登録簿及び事業実績等報告は平日の午前9時半から午後4時半までの間、新潟県土木部用地・土地利用課にて閲覧できます。
 上記に加えて、電子申請システムを利用することにより、オンラインで申請を行い、PDFファイルでの登録簿等の閲覧ができます。

 上記リンクから、検索キーワード(不動産鑑定業者など)で絞り込んで申請してください。​

7 問い合わせ先

新潟県 土木部 用地・土地利用課 土地利用対策係
〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5396(直通)
Fax:025-280-5373

<北陸地方整備局へのお問い合わせ>
〒950-8801新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
新潟美咲合同庁舎1号館
北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課
電話:025-370-6571(内線6158)

<国土交通省へのお問い合わせ>
国土交通省 不動産・建設経済局 土地経済課
電話:03-5253-8111(内線30-315)

国土交通省ホームページ手続き一覧へ<外部リンク>

 

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