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不動産鑑定業者の監督処分基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126250 更新日:2019年6月29日更新

新潟県知事登録の不動産鑑定業者に対する監督処分基準の策定について

新潟県では、不動産鑑定業者に対する監督処分等の透明性の向上及び不動産鑑定業の適正な運営の確保等の観点から、「不動産の鑑定評価に関する法律」(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)に基づき、監督処分基準を策定しました。
この基準は、新潟県知事登録を受けた不動産鑑定業者による違反行為等(法第41条の規定による監督処分の対象となる行為等をいう。)について、知事が、法第41条の規定による監督処分をする場合の基準を定めたものです。

施行日

施行日 平成31年3月11日

処分基準

処分基準については、以下からダウンロードしてください。

新潟県知事登録の不動産鑑定業者に対する監督処分基準(PDF形式 155キロバイト)

このページに関するお問い合わせは

用地・土地利用課
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5395(用地関係) 025-280-5396(土地利用関係)
ファクシミリ: 025-280-5373

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