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令和元年度 健全化判断比率等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0525215 更新日:2020年9月25日更新

地方公共団体財政健全化法に係る健全化判断比率等について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、令和元年度の各会計の決算に基づいて算定した、健全化判断比率・資金不足比率は、同法に基づく監査委員の審査が終了し、別紙のとおり比率が確定しました。

算定結果の概要

  1. 早期健全化・財政再生に関する指標について
  • 令和元年度決算における健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)は、いずれも各々定められた「早期健全化基準」及び「財政再生基準」に該当しませんでした。
  • 一方、令和4年度には実質公債費比率が18%以上となり、起債許可団体となることが見込まれるため、公債費負担適正化計画を着実に実行し、公債費負担の抑制に取り組んでいきます。
  1. 公営企業の経営健全化に関する指標について   
  • 令和元年度決算における各公営企業会計の資金不足比率は、いずれも定められた「経営健全化基準」に該当しませんでした。
  • 病院事業会計においては、令和6年度には資金不足比率が10%以上となり、起債許可対象事業となることが見込まれるため、徹底した経営改善に取り組むとともに、県立病院の役割・あり方や機能・規模を整理し、患者数等に見合った経営となるよう経営改革に取り組んでいきます。

 詳細については添付ファイルをご覧ください。

 本件についてのお問い合わせ先
 財政課 資金・決算〔担当〕大谷、大塚
  (直通)025-280-5576(内線)2250

 

  地方公共団体財政健全化法に係る健全化判断比率等について【R4.9一部訂正】 [PDFファイル/197KB]

 訂正のお知らせ(令和4年9月28日)

 下記のとおり訂正しました。
 (訂正前):「令和4年度には実質公債費比率が18%を超えて」
 (訂正後):「        〃      18%以上となり、」

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