本文
令和3年度 健全化判断比率等について
地方公共団体財政健全化法に係る健全化判断比率等について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、令和3年度の各会計の決算に基づいて算定した、健全化判断比率・資金不足比率は、同法に基づく監査委員の審査が終了し、別紙のとおり比率が確定しました。
算定結果の概要
- 早期健全化・財政再生に関する指標について
- 令和3年度決算における健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)は、いずれも各々定められた「早期健全化基準」及び「財政再生基準」に該当しませんでした。
- 一方、令和4年度には実質公債費比率が18%以上となり、起債許可団体となることが見込まれるため、公債費負担適正化計画を着実に実行し、公債費負担の抑制に取り組んでいきます。
- 公営企業の経営健全化に関する指標について
- 令和3年度決算における各公営企業会計の資金不足比率は、いずれも定められた「経営健全化基準」に該当しませんでした。
詳細については添付ファイルをご覧ください。
本件についてのお問い合わせ先
財政課 資金・決算〔担当〕大谷、鈴木
(直通)025-280-5576(内線)2250
地方公共団体財政健全化法に係る健全化判断比率等について [PDFファイル/165KB] [PDFファイル/204KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)