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令和5年度 健全化判断比率等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0695010 更新日:2024年9月25日更新

地方公共団体財政健全化法に係る健全化判断比率等について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、令和5年度の各会計の決算に基づいて算定した、健全化判断比率・資金不足比率は、同法に基づく監査委員の審査が終了し、別紙のとおり比率が確定しました。

算定結果の概要

  1. 早期健全化・財政再生に関する指標について
  • 令和5年度決算における実質公債費比率は18%以上であり、県債の発行にあたり国の許可が必要となる「起債許可団体」となっています。

  • なお、健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)は、いずれも各々定められた「早期健全化基準」及び「財政再生基準」に該当しませんでした。
  1. 公営企業の経営健全化に関する指標について   
  • 令和5年度決算における各公営企業会計の資金不足比率は、いずれも定められた「経営健全化基準」に該当しませんでした。

 詳細については添付ファイルをご覧ください。

 本件についてのお問い合わせ先
 財政課 資金・決算〔担当〕木下、赤澤
  (直通)025-280-5576(内線)2250

  地方公共団体財政健全化法に係る健全化判断比率等について [PDFファイル/142KB]

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