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【軽油引取税】納入・納付申告
概要
- 申請届出様式名 軽油引取税の納入申告、納付申告
- 該当条文等 地方税法第144条の13、第144条の14第1項及び第2項
- 申請手続届出の概要
1 納入申告及び納税
元売業者または特約業者が、軽油の引取りを行った人から代金と一緒に税金を受け取り、毎月分を翌月末までに申告し、納税します。2 納付申告及び納税
販売業者が製造軽油を販売したり、軽油またはガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として販売した場合、自動車の保有者が軽油またはガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として消費した場合などは、販売業者または自動車の保有者等が毎月分を翌月末までに申告し、納税します。 - 手数料等 不要
納入申告書等の提出方法
1 地方税ポータルシステム(eLTAX)による提出
- (1)納入申告書等作成支援ツールのダウンロード
軽油引取税の納入申告、軽油の受払い等の数量報告書及び元売業者に義務づけられている各種報告書の作成に使用するデータ作成支援ツールをeLTAXホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
ダウンロードした各種データ作成支援ツールを使用して申告・報告データを作成してください。
(2)PCdesk Nextから申告
(1)で作成した申告・報告データを、PCdesk Nextに取り込んで申告を行ってください。
なお、納付申告については、PCdesk Nextサービス<外部リンク>の申告画面に直接入力して申告を行ってください。- 入力方法については以下を参照ください。
マニュアルコーナー|eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>
2 書面による提出
管轄県税部へ提出してください。
電子納付について
申告後にPCdesk(DL版又はWEB版)<外部リンク>を利用することで電子納付を行うことができます。
お問合わせ先
オンライン申告等の提出先は、管轄県税部となります。
オンライン申告等の利用に際して、ご不明な点等がございましたら、管轄県税部までお問い合わせください。
| 管轄県税部 | 課 | 電話番号 | 住所地(法人の場合は所在地) |
|---|---|---|---|
| 〒957-8511 新発田市豊町3丁目3番2号 新発田地域振興局県税部 |
課税課 | 0254-26-9122 | 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村 |
| 〒950-8716 新潟市東区竹尾2丁目2番80号 新潟地域振興局県税部 |
間税課 | 025-273-3145 025-273-3146 |
新潟市、五泉市、阿賀町、佐渡市 |
| 〒940-8567 長岡市沖田2丁目173番地2 長岡地域振興局県税部 |
課税課 | 0258-38-2508 | 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村、長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村 |
| 〒949-6680 南魚沼市六日町960番地 南魚沼地域振興局県税部 |
課税課 | 025-772-2663 | 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町 |
| 〒943-8551 上越市本城町5番6号 上越地域振興局県税部 |
課税課 | 025-526-9308 | 上越市、糸魚川市、妙高市 |
開庁時間 8時30分~17時15分(土日・祝日、12月29日~1月3日除く。)






