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【軽油引取税】特別徴収義務者登録・変更・消除
概要
- 申請届出様式名 軽油引取税特別徴収義務者登録・変更・消除申請
- 該当条文等 地方税法第144条の15第1項及び第3項、条例第56条の9第1項、第2項、第3項、第4項
- 申請手続届出の概要 軽油引取税の特別徴収義務者として登録した事項に変更を生じた場合又は特別徴収義務者でなくなった場合に申請してください。
- 受付場所
- 事務所等所在地所管の地域振興局県税部
- 軽油の納入地所管の地域振興局県税部
- 手数料等 不要
申請する時期
- 事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合…その5日前まで
- 事務所又は事業所の営業の開始後、特別徴収義務者の指定を受けることとなった場合…その指定を受けることとなった日から5日以内
- 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合…その納入する日の属する月の翌月末日まで
提出書類等ダウンロード
1 特別徴収義務者の登録
- 軽油引取税の特別徴収義務者登録申請書(県内に事業所等を有する場合) [その他のファイル/126KB]
- 軽油引取税の特別徴収義務者登録申請書(県内に事業所等を有する場合) [PDFファイル/43KB]
- 軽油引取税の特別徴収義務者登録申請書(県内に事業所等を有しない場合) [その他のファイル/92KB]
- 軽油引取税の特別徴収義務者登録申請書(県内に事業所等を有しない場合) [PDFファイル/39KB]
2 特別徴収義務者の登録事項変更
3 特別徴収義務者の消除
提出方法
1 地方税ポータルシステム(eLTAX)による提出
以下のリンク先から提出してください。
【PCdesk Nextサービス(利用者)】利用者管理:利用者ログイン<外部リンク>
2 書面による提出
以下の管轄県税部へ提出してください。
添付書類
1 特別徴収義務者の登録
特約業者指定通知書(写し)、事業等の内容が確認できるもの(登記事項証明書の写し等)。
お問合わせ先
オンライン申告等の提出先は、管轄県税部となります。
オンライン申告等の利用に際して、ご不明な点等がございましたら、管轄県税部までお問い合わせください。
| 管轄県税部 | 課 | 電話番号 | 住所地(法人の場合は所在地) |
|---|---|---|---|
| 〒957-8511 新発田市豊町3丁目3番2号 新発田地域振興局県税部 |
課税課 | 0254-26-9122 | 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村 |
| 〒950-8716 新潟市東区竹尾2丁目2番80号 新潟地域振興局県税部 |
間税課 | 025-273-3145 025-273-3146 |
新潟市、五泉市、阿賀町、佐渡市 |
| 〒940-8567 長岡市沖田2丁目173番地2 長岡地域振興局県税部 |
課税課 | 0258-38-2508 | 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村、長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村 |
| 〒949-6680 南魚沼市六日町960番地 南魚沼地域振興局県税部 |
課税課 | 025-772-2663 | 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町 |
| 〒943-8551 上越市本城町5番6号 上越地域振興局県税部 |
課税課 | 025-526-9308 | 上越市、糸魚川市、妙高市 |
開庁時間 8時30分~17時15分(土日・祝日、12月29日~1月3日除く。)
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