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【軽油引取税】製造等の承認申請
概要
- 申請届出様式名 製造等の承認申請
- 該当条文等 法第144条の32第1項
- 申請手続届出の概要 元売業者(軽油を製造することを業とする元売業者は除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造業者等及び自動車の保有者は、製造等を行う場所の所在地の道府県知事の承認を受けなければなりません。
- 手数料等 不要
製造等の承認を受ける義務等(地方税法第144条の32)
以下に掲げる行為を行おうとするときは、事前に承認が必要です。事前に承認を受けずにこれらの行為を行うと罰則の適用があります。
- 軽油と軽油以外の炭化水素油(灯油、重油など)を混和して炭化水素油を製造するとき。
- 1の場合のほか、軽油を製造するとき。
- 燃料炭化水素油(灯油、重油など)を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
- 燃料炭化水素油(灯油、重油など)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
軽油の製造における承認について
軽油の製造における承認にあたっては、当該燃料が地方税法で規定する軽油規格の4項目を満たし、その他必要書類の提出等、管轄県税部が提示する条件を満たした場合に製造承認を行うこととしています。
また、製造を行うごとに申請を行っていただきます。なお、地方税法で規定する軽油規格の4項目とは以下に掲げる事項です。
- 温度15度において、比重が0.8017を超え、0.8762までであること。
- 分留性状90%留出温度が267度を超え、400度までであること。
- 残留炭素分が0.2%以下であること。
- 引火点が温度130度以下であること。
製造した燃料の消費、譲渡には軽油引取税がかかります
製造等の承認を受けた当該燃料を自ら消費し、または譲渡(有償無償問わず)した場合はその燃料の総数量に対して課税することと規定されており、納税を行っていただくこととなります。
ただし、軽油の部分については、既に課税済みの軽油であれば、この部分の数量は控除します。
製造承認は品質や安全性を保証するものではありません
軽油の製造承認とは、承認を受けて製造された当該燃料が、地方税法で規定する軽油規格の4項目に該当することを示すものであり、自動車等の燃料としての品質や使用に対する安全性を保証するものではありません。
また、製造承認を受けた当該燃料の他に以後製造する燃料について地方税法に規定する軽油規格に該当することや、品質を保証するものではありません。
提出書類等ダウンロード
燃料炭化水素油譲渡承認申請書 [PDFファイル/185KB]
自動車用炭化水素油譲渡証用紙交付申請書 [その他のファイル/75KB]
燃料炭化水素油消費承認申請書 [PDFファイル/189KB]
提出方法
1 地方税ポータルシステム(eLTAX)による提出
以下のリンク先から提出してください。
【PCdesk Nextサービス(利用者)】利用者管理:利用者ログイン<外部リンク>
2 書面による提出
以下の管轄県税部へ提出してください。
お問合わせ先
オンライン申告等の提出先は、管轄県税部となります。
オンライン申告等の利用に際して、ご不明な点等がございましたら、管轄県税部までお問い合わせください。
| 管轄県税部 | 課 | 電話番号 | 住所地(法人の場合は所在地) |
|---|---|---|---|
| 〒957-8511 新発田市豊町3丁目3番2号 新発田地域振興局県税部 |
課税課 | 0254-26-9122 | 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村 |
| 〒950-8716 新潟市東区竹尾2丁目2番80号 新潟地域振興局県税部 |
間税課 | 025-273-3145 025-273-3146 |
新潟市、五泉市、阿賀町、佐渡市 |
| 〒940-8567 長岡市沖田2丁目173番地2 長岡地域振興局県税部 |
課税課 | 0258-38-2508 | 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村、長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村 |
| 〒949-6680 南魚沼市六日町960番地 南魚沼地域振興局県税部 |
課税課 | 025-772-2663 | 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町 |
| 〒943-8551 上越市本城町5番6号 上越地域振興局県税部 |
課税課 | 025-526-9308 | 上越市、糸魚川市、妙高市 |
開庁時間 8時30分~17時15分(土日・祝日、12月29日~1月3日除く。)
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