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【軽油引取税】免税軽油譲渡届出
概要
- 申請届出様式名 免税軽油譲渡届出
- 該当条文等 地方税法第144条の3第3項
- 申請手続届出の概要 免税証の交付を受け、免税軽油の引取り(購入)を行った方(免税軽油使用者)が、免税軽油を他の者へ譲り渡すときに、軽油引取税納付申告書とともに提出(届出)が必要です。
免税軽油を免税対象用途以外に使用する場合、他の者へ譲渡する場合は軽油引取税が課税されます(軽油引取税の申告及び納付が必要です)。
なお、免税証は他の者への譲渡が禁止されており、違反した場合には罰則があります。 - 手数料等 不要
提出書類等ダウンロード
※事由を証する書面を添付してください。
提出方法
1 地方税ポータルシステム(eLTAX)による提出
以下のリンク先から提出してください。
【PCdesk Nextサービス(利用者)】利用者管理:利用者ログイン<外部リンク>
2 書面による提出
以下の管轄県税部へ提出してください。
お問合わせ先
オンライン申告等の提出先は、管轄県税部となります。
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