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【軽油引取税】免税軽油譲渡届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0789412 更新日:2025年12月22日更新

 

概要

  • 申請届出様式名 免税軽油譲渡届出
  • 該当条文等 地方税法第144条の3第3項
  • 申請手続届出の概要 免税証の交付を受け、免税軽油の引取り(購入)を行った方(免税軽油使用者)が、免税軽油を他の者へ譲り渡すときに、軽油引取税納付申告書とともに提出(届出)が必要です。
     免税軽油を免税対象用途以外に使用する場合、他の者へ譲渡する場合は軽油引取税が課税されます(軽油引取税の申告及び納付が必要です)。
     なお、免税証は他の者への譲渡が禁止されており、違反した場合には罰則があります。
  • 手数料等 不要

提出書類等ダウンロード

  免税軽油譲渡届出書 [Wordファイル/21KB]

  免税軽油譲渡届出書 [PDFファイル/64KB]

 ※事由を証する書面を添付してください。

提出方法

1 地方税ポータルシステム(eLTAX​)による提出

  以下のリンク先から提出してください。

   【PCdesk Nextサービス(利用者)】利用者管理:利用者ログイン<外部リンク>

2 書面による提出

  以下の管轄県税部へ提出してください。

お問合わせ先

オンライン申告等の提出先は、管轄県税部となります。

オンライン申告等の利用に際して、ご不明な点等がございましたら、管轄県税部までお問い合わせください。

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