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【鉱区税】鉱区税の賦課徴収に関する事項の申告
概要
- 申請届出様式名 鉱区税の賦課徴収に関する事項の申告
- 該当条文等 地方税法第185条、条例第76条
- 申請手続届出の概要 鉱区税を課されるべき事由が発生又は消滅した場合や、申告事項に異動が生じた場合に申告してください。
- 手数料等 不要
申告する時期
- 事由が発生した日から7日以内
提出書類等ダウンロード
提出方法
1 地方税ポータルシステム(eLTAX)による提出
以下のリンク先から提出してください。
【PCdesk Nextサービス(利用者)】利用者管理:利用者ログイン<外部リンク>
2 書面による提出
以下の管轄県税部へ提出してください。
お問合わせ先
オンライン申告等の提出先は、管轄県税部となります。
オンライン申告等の利用に際して、ご不明な点等がございましたら、管轄県税部までお問い合わせください。
| 管轄県税部 | 課 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
〒950-8716 |
直税第1課 | 025-273-3104 |
開庁時間 8時30分~17時15分(土日・祝日、12月29日~1月3日除く。)
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