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【鉱区税】鉱区税の賦課徴収に関する事項の申告

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0789620 更新日:2025年12月22日更新

概要

  • 申請届出様式名 鉱区税の賦課徴収に関する事項の申告
  • 該当条文等 地方税法第185条、条例第76条
  • 申請手続届出の概要 鉱区税を課されるべき事由が発生又は消滅した場合や、申告事項に異動が生じた場合に申告してください。
  • 手数料等 不要

申告する時期

  • 事由が発生した日から7日以内

提出書類等ダウンロード

鉱区税の申告書 [その他のファイル/72KB]

鉱区税の申告書 [PDFファイル/37KB]

提出方法

1 地方税ポータルシステム(eLTAX​)による提出

  以下のリンク先から提出してください。

   【PCdesk Nextサービス(利用者)】利用者管理:利用者ログイン<外部リンク>

2 書面による提出

  以下の管轄県税部へ提出してください。

お問合わせ先

オンライン申告等の提出先は、管轄県税部となります。

オンライン申告等の利用に際して、ご不明な点等がございましたら、管轄県税部までお問い合わせください。

管轄県税部 電話番号

〒950-8716
新潟市東区竹尾2丁目2番80号
 新潟地域振興局県税部

直税第1課 025-273-3104

 開庁時間 8時30分~17時15分(土日・祝日、12月29日~1月3日除く。)

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