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【県たばこ税】営業の開廃等の報告書
概要
- 申請届出様式名 営業の開廃等の報告書
- 該当条文等 地方税法第74条の16
- 申請手続届出の概要 卸売販売業者等の方が営業を開始しようとするときは、事務所又は事業所ごとに「営業の開廃等の報告書」により報告してください。また、営業を廃止・休止した場合や報告事項に異動が生じた場合も同様に報告してください。
- 手数料等 不要
提出書類等ダウンロード
※事由を証する書面を添付してください。
提出方法
1 地方税ポータルシステム(eLTAX)による提出
以下のリンク先から提出してください。
【PCdesk Nextサービス(利用者)】利用者管理:利用者ログイン<外部リンク>
2 書面による提出
以下の管轄県税部へ提出してください。
お問合わせ先
オンライン申告等の提出先は、管轄県税部となります。
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