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徴収の猶予(期間の延長)申請書・換価の猶予(期間の延長)申請書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062408 更新日:2022年4月1日更新

概要

  • 担当部署 総務部税務課 収税係
  • 電話番号 025-280-5048
  • Fax 025-280-5479
  • 電子メール ngt010050@pref.niigata.lg.jp

不明な点につきましては、税務課または受付場所となる地域振興局県税部までお問い合わせください

  • 申請届出様式名 「徴収の猶予(期間の延長)申請書」、「換価の猶予(期間の延長)申請書」ほか2様式
  • 該当条文等 地方税法第15条、第15条の6、県税条例第9条の3、第9条の9
  • 申請手続届出の概要
    1. 徴収の猶予について
       災害、病気、事業の休廃止等によって県税の徴収金を一時に納税することができないと認められる場合や、法定納期限から1年以上経過した後に納税すべき税額が確定した県税の徴収金を一時に納税することができない理由があると認められる場合に、その納税できない金額を限度として、申請に基づき、一定期間、徴収が猶予される制度です。
    2. 申請による換価の猶予について
       県税の徴収金を一時に納税することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納税できない金額を限度として、納期限から6月以内にされた申請に基づき、一定期間、差押え財産の換価(売却)が猶予される制度です。
  • 申請の時期
    1. 徴収の猶予について
      1. 災害、病気、事業の休廃止等の場合、原則として災害等の発生の後1年以内
      2. 法定納期限から1年以上経過した後に納税すべき税額が確定した場合、原則として納期限内
    2. 申請による換価の猶予について
       猶予を受けようとする県税の徴収金の納期限から6か月以内
  • 受付場所 所管の地域振興局県税部
  • 手数料等 不要
  • 留意事項 徴収の猶予又は換価の猶予を必要とする理由を証明する添付書類が必要となります。

リーフレット[PDFファイル/249KB]

提出書類ダウンロード

※上記の他、猶予該当事実を証する書類(災害、病気、事業の休廃止等の場合の徴収の猶予に限る。)、担保の提供に関する書類(担保を提供しない場合を除く。)等が必要となります。
※申請書類の記載方法、担保の提供の取扱い等について、事前に所管の地域振興局(県税部収税課)までご相談においでください。


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