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不動産取得税課税免除・不均一課税申請書
概要
- 申請届出様式名 不動産取得税 課税免除申請書・不均一課税申請書
- 該当条文等 課税免除:過疎規則第3条、離島規則第3条、牽引規則第4条、産業立地規則第7条
課税免除(不均一課税):拠点強化規則第3条 - 申請手続届出の概要 過疎条例等の課税免除又は拠点強化条例の課税免除(不均一課税)を受けようとする場合に申請します。
- 受付場所 担当の地域振興局県税部
- 受付期間 課税免除等の措置を受けようとする不動産を事業の用に供した日を含む事業年度の事業税申告書の提出期限まで
- 手数料等 不要
提出書類ダウンロード
- 不動産取得税課税免除申請書<過疎> (Word形式 22キロバイト)
- 不動産取得税課税免除申請書<離島> (Word形式 53キロバイト)
- 不動産取得税課税免除申請書<牽引> (Word形式 18キロバイト)
- 不動産取得税課税免除申請書<産業立地> (Word形式 52キロバイト)
- 不動産取得税課税免除(不均一課税)申請書<拠点強化> (Word形式 20キロバイト)
添付書類ダウンロード
過疎条例、離島条例、産立条例を適用する場合は、事業計画書を添付していただく必要がありますので、下記のリンクよりダウンロードください。
事業計画書以外の添付書類については、下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 軽減措置に関する条例の適用等について
産業労働部産業立地課(電話025-280-5247)
・ 産業立地課ホームページ
- 受付場所又は県税の課税免除または不均一課税について
地域振興局県税部へ
・ 地域振興局県税部のお問い合わせ先