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自動車税(種別割) 過誤納金に係る還付請求権の譲渡通知書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062379 更新日:2023年9月15日更新

概要

概要
申請届出様式名 過誤納金に係る還付請求権の譲渡通知書(自動車税(種別割)用)
該当条文等 民法第467条第1項
申請手続届出の概要 過誤納金の還付請求権を譲渡した場合に、地域振興局長等に通知するものです。
提出期限(受付期間) 抹消登録日が1日~15日まで → その月の22日
      16日~月末まで → 翌月の7日
ただし、重複納付の場合はただちに提出してください。
提出期限が閉庁日の場合は、その翌開庁日が提出期限となります。
郵送の場合は必着となります。
手数料等 不要
留意事項

・この通知書を提出すると、抹消登録又は重複納付した場合の還付金は譲受人に還付され、納税者(譲渡人)には還付されなくなります。
・譲渡人の印鑑登録証明書等の添付書類が必要です。                  (譲受人が代納した場合で領収済通知書に代納した旨を明記している場合、印鑑登録証明書の省略が可能ですが、県税部窓口で納税した場合に限ります。これにより、次のものについては印鑑登録証明書の添付が必要となりますので、ご注意ください。(1)代納表示して県税部窓口以外で納税した領収証書原本 (2)代納表示のない領収証書原本)
・譲受人への還付金の支払いは、口座払となりますので、通知書に必ず口座情報をご記入ください。
・還付金発生の有無を精査の上提出くださるようお願いします。(自動車を3月に抹消した場合、月割りの還付金は発生しません。)

書類の提出先

納税義務者の住所地(当該年度の4月1日現在)を所管する地域振興局県税部へご提出ください。

 

下記自動車税の申告受付窓口でも受付しています。

登録ナンバー 名称(新潟県委託先) 住所
新潟 一般財団法人
新潟県自動車標板協会
〒950-0961
新潟市中央区東出来島14-28
長岡・上越 一般財団法人
長岡自動車協会
〒940-1163
長岡市平島1-2

提出書類ダウンロード

 譲渡通知書(様式) [Excelファイル/25KB]

 譲渡通知書(様式) [PDFファイル/215KB]

 譲渡通知書(記載例) [PDFファイル/257KB]

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