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公売のしくみと参加方法
公売のしくみ
公売とは
滞納者からの自主的な納税が行われない場合、やむを得ず差押財産を強制的に売却し、その代金を滞納となっている県税に充当する処分を言います。
公売の方法
公売には、希望価格を入札書により提出してもらう「入札」の方法と口頭により買受価格をせり上げていく「せり売り」の二つの方法があり、原則としてだれでも参加することができます。
公売する財産
公売する主なものは自動車、不動産及び家電・家具などの動産です。
公売の概略
入札の参加方法
(1)入札される前に
- 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認しておいてください。
- 身分を証明するもの及び印鑑を用意してください。
- 代理人が入札される場合は、委任状を用意してください。
- 公売保証金(公売公告に記載)が必要な財産を入札する場合には、現金又は銀行振出の小切手を用意してください。
(2)入札
- 公売保証金を納めていただき、入札人心得書をご覧いただきます。公売保証金が必要な財産を入札する場合、公売保証金を納めていただかないと入札には参加できません。
- 所定の入札書により入札していただきます。
- 入札書を書き損じたときは、新しい入札書を使用していただきます。
- 一度提出した入札書の、引き換え、変更又は取消しはできません。
- 同一人が一つの売却区分の番号に対し、2枚以上の入札書は提出できません。提出した場合は、いずれの入札書も無効となります。
- 数人が共同して入札する場合は、入札書に氏名・住所を連署し、それぞれの持ち分を記入していただきます。
- 法人が入札される場合は、入札を行う人の役職・氏名を入札書に記入していただきます。
- 代理人が入札する場合は、委任状が必要となります。
(3)開札
入札者又は代理人の面前で開札します。ただし、開札時間及び開札場所に1人もおられないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会います。
(4)再入札と追加入札
- 入札者がいない場合、又は入札価額が見積価額に達しないときは、再度入札をすることがあります。
- 最高価の入札者が2人以上いたときは、その方々で追加入札を行います。追加入札の価額も同額の場合は「抽選」で決定します。
(5)最高価申込者と次順位買受申込者の決定等
- 入札価額により最高価申込者とそれに次ぐ、次順位買受申込者(以下「最高価申込者等」といいます。)を決定します。
- 入札の終了告知後、最高価申込者等の氏名、価額、売却決定する日時、場所を滞納者等へ通知するとともに、最高価申込者等の決定公告をします。
(6)公売保証金の返還
最高価申込者等にならなかった入札者には、公売保証金をお返しします。
(7)売却決定と買受代金の納付
- 公売公告に示した日時に、最高価申込者に対し売却決定を行います。
- 買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に示した納期限までに買受代金を納めてください。
- 最高価申込者への売却決定の取消し等があった場合は、次順位買受申込者に売却決定を行います。
お願い
この入札の手続は主な項目を示したものですので、詳細は公売を行う地域振興局県税部までお問い合わせください。