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延滞金・加算金
1 延滞金
延滞金は、地方税を期限までに納めないときにかかります。
延滞金の計算
延滞金はその計算の基礎となる税額に延滞金の割合及び納期限の翌日から納付の日までの日数を乗じて算出します。
税額×延滞金の割合×日数÷365=延滞金
延滞金の割合
延滞金の割合は次のとおりです。
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで | 年2.400% (※ウ 延滞金特例基準割合 +1%) |
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令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 年2.400% (※ウ 延滞金特例基準割合 +1%) |
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令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 年2.400% (※ウ 延滞金特例基準割合 +1%) |
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令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 年2.400% (※ウ 延滞金特例基準割合 +1%) |
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令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.500% (※ウ 延滞金特例基準割合 +1%) |
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平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.600%(※イ 特例基準割合 +1%) | |||
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.700%(※イ 特例基準割合 +1%) | |||
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.800%(※イ 特例基準割合 +1%) | |||
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.900%(※イ 特例基準割合 +1%) | |||
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.300%(※ア 特例基準割合) | |||
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.500%(※ア 特例基準割合) | |||
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.700%(※ア 特例基準割合) | |||
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.400%(※ア 特例基準割合) | |||
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.100%(※ア 特例基準割合) | |||
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.500%(※ア 特例基準割合) | |||
平成11年12月31日まで | 年7.300% |
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで | 年8.700% (※ウ 延滞金特例基準割合 +7.300%) |
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令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 年8.700% (※ウ 延滞金特例基準割合 +7.300%) |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 年8.700% (※ウ 延滞金特例基準割合 +7.300%) |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 年8.700% (※ウ 延滞金特例基準割合 +7.300%) |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年8.800% (※ウ 延滞金特例基準割合 +7.300%) |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年8.900% (※イ 特例基準割合 +7.300%) |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年9.000% (※イ 特例基準割合 +7.300%) |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年9.100% (※イ 特例基準割合 +7.300%) |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年9.200% (※イ 特例基準割合 +7.300%) |
平成25年12月31日まで | 年14.600% |
※ア 特例基準割合は、各年の前年11月30日経過時の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に、年4%の割合を加算した割合(小数点以下1位未満切り捨て)となります。
※イ 特例基準割合は、各年の前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸付平均利率の合計を平均した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合となります。
※ウ 延滞金特例基準割合は、各年の前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸付平均利率の合計を平均した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合となります。
- 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。また、その基礎となる税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。また、その延滞金の全額が1,000円未満であるときは延滞金はかかりません。
- 納税の猶予の場合等は計算方法が異なります。
- 法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の確定申告期限の延長の承認を受けた期間内の延滞金の割合は上記の特例基準割合または延滞金特例基準割合ですが、商業手形の基準割引率により変わることがあります。
計算例
令和6年5月31日納期限の自動車税(種別割)39,500円を令和6年12月13日に納めたとき
~5月31日 | 6月1日~6月30日 | 7月1日~12月13日 |
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← 30日 → 年2.400% | ← 166日 → 年8.700% |
39,000円(千円未満切り捨て)×2.400%(特例基準割合1.400%+1%)×30/365=76円(1円未満切り捨て) (1)
39,000円(千円未満切り捨て)×8.700%(特例基準割合1.400%+7.300%)×166/365=1,543円(1円未満切り捨て) (2)
(1)+(2)=1,600円(100円未満切り捨て)
2 加算金
県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税(環境性能割)、軽油引取税、産業廃棄物税について、申告をしなかった場合などにかかるもので、次の3種類があります。
過少申告加算金
期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少なかったため、後日、増額の申告をしたときや、増額の更正を受けたとき。
納める額 = 増加税額 × 10%
増加税額が、申告税額と50万円のいずれか多い方の金額を超える場合は、さらにその超える金額の5%が加算されます。
- 期限内申告税額が50万円以下のとき
納める額=増加税額×10%+(増加税額-50万円)×5% - 期限内申告税額が50万円を超えるとき
納める額=増加税額×10%+(増加税額-期限内申告税額)×5%
不申告加算金
期限後に申告したときや、申告しなかったため決定の処分を受けたとき。
納める額 = 納めるべき税額 × 15%
(ただし、更正・決定があることを予知しなかった場合は、5%)
- 納めるべき税額が50万円を超える場合には、さらに、その50万円を超える金額の5%が加算されます。
納める額 = 納めるべき税額×15%+(納めるべき税額-50万円)×5%
- 納めるべき税額が300万円を超える場合には、さらに、その300万円を超える金額の15%が加算されます。 (※R6.1.1以後に申告書の提出期限が到来するものについて適用)
納める額 = 納めるべき税額×15%+(納めるべき税額-300万円)×15%
※ 下記の場合には加算金の割合が10%加重されます。
- 期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、不申告加算金又は重加算金を課された ことがある場合(H29.1.1以後に申告書の提出期限が到来するものから適用)
- 期限後申告等をした前年度及び前々年度において不申告加算金又は重加算金を決定すべきと認められる場合 (R6.1.1以後に申告書の提出期限が到来するものから適用)
重加算金
課税の基礎となる事実を隠ぺいし、または仮装して税をまぬがれようとしたとき。
- 期限内に申告書を提出しているとき
納める額 = 増加税額 × 35% - 期限内に申告書を提出していないとき
納める額 = 納めるべき税額 × 40%
※ 下記の場合には加算金の割合が10%加重されます。
- 期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、不申告加算金又は重加算金を課された ことがある場合(H29.1.1以後に申告書の提出期限が到来するものから適用)
- 期限後申告等をした前年度及び前々年度において不申告加算金又は重加算金を決定すべきと認められる場合 (R6.1.1以後に申告書の提出期限が到来するものから適用)