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自動車税(種別割)Q&A よくあるご質問
- Q1 転居をして住民票を移したのに、納税通知書が届きません。
- Q2 今年4月に車を譲渡(下取り)したのですが、どうして納税通知書が送られてくるのですか。
- Q3 年度途中で自動車を譲渡(下取り)したのですが、税金が返ってきません。
- Q4 今年の4月に廃車したのに、どうして納税通知書が送られてくるのですか。
- Q5 廃車したいのですが。
- Q6 車検を受けたいのですが、自動車税(種別割)の納税証明書を紛失してしまいました。
Q1 転居をして住民票を移したのに、納税通知書が届きません。
A 自動車税(種別割)の納税通知書は、運輸支局への登録住所(=自動車検査証の所有者欄(または使用者欄)に記載の住所)に基づいてお送りしていますので、3月末日までに運輸支局への変更登録の手続きがされていないと、転居先に納税通知書が届かないことがあります。
転居をされた場合は、市町村役場への転出・転入届(転居届)の手続きと合わせて、運輸支局への変更登録の手続きも忘れずに行ってください。
すぐに運輸支局への登録手続ができないときは、自動車税(種別割)の住所変更電子申請により住所変更のご連絡をお願いします。(ただし、この手続では、自動車検査証の住所は変更されません。)
自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月上旬に郵便でお送りしています。納税通知書が届かない、または納税通知書を紛失・破損等した場合は、お住まいの地域を担当する地域振興局県税部にお問い合わせください。
Q2 今年4月に車を譲渡(下取り)したのですが、どうして納税通知書が送られてくるのですか。
A 自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の自動車の所有者の方(※)にその年度分(4月から翌年3月まで)が課税されるためです。(※ローンで自動車を購入した場合などで、自動車の所有者名義がディーラー等になっている(所有権が留保されている)ときは、買主(使用者)の方を所有者とみなします。)
自動車を譲渡したときは、必ず運輸支局で移転登録の手続きを行い、名義を変更してください。名義変更されないと、翌年度も課税され納税通知書が届くことになります。また、自動車販売店などに下取りに出した場合は、移転登録が済んでいるか、ご確認ください。
自動車の移転登録手続き(→北陸信越運輸局新潟運輸支局ホームページ)<外部リンク>
Q3 年度途中で自動車を譲渡(下取り)したのですが、税金が返ってきません。
A 年度の途中で月割で税金が還付されるのは、廃車(抹消登録)した場合と国、都道府県、市町村など非課税団体に移転登録した場合に限られます。
(※ローンで自動車を購入した場合などで、自動車の所有者名義がディーラー等になっている(所有権が留保されている)ときは、買主(使用者)の方を所有者とみなします。)
Q4 今年の4月に廃車したのに、どうして納税通知書が送られてくるのですか。
A Q2でご説明したとおり、自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の自動車の所有者の方(※)にその年度分が課税されます。年度途中で廃車(抹消登録)した場合は、4月から登録のあった月までの月数に応じて、月割で税額が計算されます。
(計算式)
年税額×4月から登録のあった月までの月数÷12=[月割課税額]
納税通知書に記載された税額が、月割計算後の額となっている場合は、その額をお納めください。すでに1年分の税額を納めている場合は、納めた税額から月割の課税額を差し引いた額をお返し(還付)します。
還付金は、抹消登録から1~2ヶ月後にお送りする支払案内書に記載の金融機関窓口に、支払案内書と印鑑をお持ちになって、受け取ってください。
(※ローンで自動車を購入した場合などで、自動車の所有者名義がディーラー等になっている(所有権が留保されている)ときは、買主(使用者)の方を所有者とみなします。)
Q5 廃車したいのですが。
A 廃車する場合は、運輸支局で抹消登録の手続きをしてください。
詳しくは、国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局(新潟ナンバー)または長岡自動車検査登録事務所(長岡・上越ナンバー)にお問い合わせください。
手続きに必要な主な書類
- 申請書
- 印鑑証明書(所有者のもので発行後3か月以内のもの)
- 自動車検査証
- 委任状(代理人が申請するとき)
- ナンバープレート(ナンバー交付所へ返納し、これを証する書面を提出)
新潟運輸支局・長岡自動車検査登録事務所の地図・お問い合わせ電話番号は、こちら<外部リンク>
Q6 車検を受けたいのですが、自動車税(種別割)の納税証明書を紛失してしまいました。
A 平成27年4月から納税確認の電子化により、一部の例外を除き、車検時における運輸支局窓口での自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示が省略できるようになりました。
ただし、納税後3週間以内に車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要になる場合がありますので、お近くの地域振興局県税部にお問い合わせください。