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住宅特例控除の適用を受けるための手続き
不動産取得税の住宅特例控除の適用を受けるためには、特例控除の適用の申告が必要です。次の必要書類を添えて、取得した不動産の所在地を担当する地域振興局県税部に申告書を提出してください。
1 不動産の取得(特例適用)申告書
下記のリンク先からダウンロードできます。
住所、氏名等と、取得不動産の所在地、面積、使用目的、取得年月日、取得原因、新築年月日について記入してください。
- 新築住宅を取得した場合
- 中古住宅を取得した場合
不動産の取得(特例適用)申告書(その他)
2 必要書類
1と、必要に応じて2と3の書類を提出してください。
- 家屋に関する書類で次のうちいずれか一つ(写しでも可)
新築年月日と床面積が確認できるもの
(ア)登記事項証明書(全部事項証明書)
(イ)建物表題登記申請書の写しと登記完了証
(ウ)建物表題登記の登記済証(権利証)
(エ)検査済証(2棟以上ある場合、確認済証等の用途や面積内訳がわかるものも必要です。)
なお、登記情報サービスから印刷した登記情報は、登記官印がないため証明書類にはなりません。
- 住宅用家屋証明書の写し
※新築後未使用の特例適用住宅・既存住宅を取得した場合のみ提出が必要です。
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
※認定長期優良住宅にかかる控除の手続きをする場合のみ提出が必要です。
みなす申告の取扱について
特例控除の適用の申告がない場合であっても、課税庁(県地域振興局県税部)において、課税前に住宅特例控除の適用の要件に該当することが確認できた場合には、申告があったものとみなして、特例控除を適用した後の税額で課税しています。その結果、税額が発生しない場合には納税通知書が送付されませんのでご留意ください。
課税庁において、住宅特例控除の適用の要件に該当することが確認できない場合は、通常どおり、特例控除を適用しないで課税しています。住宅特例控除の適用の要件に該当している場合は、速やかに特例控除の適用の申告をしてください。