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自動車税 申立書(事前に既減免車の移転登録等ができない場合)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062427 更新日:2026年4月1日更新

概要

  • 様式名 自動車税 申立書(事前に既減免車の移転登録等ができない場合)
  • 該当条文等 県税事務処理要綱
  • 手続
    既に身体障害者等に対する減免を受けている人が減免されている自動車(既減免車)を買い替える場合で、新たに取得する自動車の登録前に既減免車の移転登録等ができないやむを得ない理由がある場合に申し立てするものです。
    申立書の提出と併せて、以下の手続が必要です。
  • 受付場所 こちらの窓口へ
  • 手数料等 不要
  • 留意事項 身体障害者等に対する自動車税の減免申請書とあわせて提出してください

手続

手続

提出書類ダウンロード

自動車税申立書等(事前に既減免車の移転登録等ができない場合) [PDFファイル/125KB]

減免申請時に既減免車の移転・抹消登録ができない場合の手続(別紙) [PDFファイル/133KB]

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