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消費税の価格転嫁や価格表示に関する相談窓口(国・県)をご案内します。
- 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」により、国、都道府県等は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取組を行うこととされています(同法は令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります)。
- 同法の失効前に行われた消費税の転嫁拒否、阻害表示等が疑われる事案がありましたら、以下の窓口にご相談ください。
相談・情報受付の内容
- 消費税の転嫁拒否等の行為(「買いたたき」・「消費税分の対価からの減額」等)
- 消費税の転嫁を阻害する表示(「消費税還元セール」等の表示)
- 価格の表示(「総額表示」、「外税表示」等の消費税の表示方法)
- 消費税の転嫁・表示の方法の決定に係る共同行為(独占禁止法適用除外カルテル)
相談窓口
国の相談窓口
相談内容等 | 機関名 | 連絡先 | |
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消費税の転嫁拒否等の行為 | 公正取引委員会取引企画課 | 03-3581-3379 | |
消費税の転嫁を阻害する表示 | 消費者庁表示対策課 | 03-3507-8800 | |
消費税の総額表示に関すること | 財務省主税局税制第二課 | 03-3581-4111 | |
転嫁カルテル・表示カルテルに関すること | 公正取引委員会取引企画課 | 03-3581-5471 |
※受付時間は、各機関にお問い合わせください。
県の相談窓口
消費税転嫁等に関する総合窓口【総務部税務課】 025-280-5048
※受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除きます。)
- 事業者や事業者団体が「既に行った具体的な行為の事後相談」及び「今後行おうとする具体的な行為の事前相談」については、国の相談窓口にご相談ください。
- 「建設業、浄化槽工事業、解体工事業、宅地建物取引業及び不動産鑑定業」以外の事業者に対しては、県に調査・指導権限がないことから、受け付けた情報を国へ通知し、権限を有する主務大臣等において必要な調査・指導を行うこととされています。
上記の総合窓口のほか、次の担当課にも相談することができます。
受付内容等 | 担当課 | 連絡先 | |
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消費税の転嫁拒否等の行為に関する情報 | 産業労働部地域産業振興課 | 025-280-5243 | |
(農林水産業について) | 農林水産部経営普及課 | 025-280-5299 | |
消費税の転嫁を阻害する表示に関する情報 | 総務部県民生活課 | 025-280-5464 | |
建設業、浄化槽工事業、解体工事業 | 土木部監理課建設業室 | 025-280-5386 | |
宅地建物取引業 | 土木部建築住宅課 | 025-280-5439 | |
不動産鑑定業 | 土木部用地・土地利用課 | 025-280-5396 |