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ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税とは
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用したときにかかるものです。
納める人
ゴルフ場を利用した方が税金を負担しますが、ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が利用料金と一緒に税金を受け取り、県に納めます。ゴルフ場経営者は毎月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。
特別徴収義務者一覧
ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧 [PDFファイル/71KB]
納める額
利用者1人につき1日400円~1,200円です。
この額はゴルフ場のホール数と利用料金に応じて決められています。
非課税について
次に該当する方のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税が非課税となります。
- 年齢18歳未満の方
- 年齢70歳以上の方
- 障害者の方(身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方などが対象です。)
- 国民体育大会のゴルフ競技でプレーする参加選手(国民体育大会の際のプレーに限ります。)
- 学校の学生等又は引率教員(学校の授業等でのプレーに限ります。)
※なお、非課税となるためには、ゴルフ場を利用する際に1~5に該当することの証明及び本人確認(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等の呈示)が必要となります。
税率の特例(軽減措置など)
以下に示すとおり、特定の利用者の利用料金が通常と比較して一定額軽減されているゴルフ場については、その利用者の税率が2分の1になります。
学生、生徒、児童および教員
小学校、中学校、高等学校、大学、中等教育学校、高等専門学校、盲学校、聾学校および養護学校の学生、生徒、児童またはこれらの方を引率する教員が学校の公認の課外活動(非課税に該当する活動を除きます。以下同じ。)としてゴルフを行う場合に、利用料金を20%以上軽減していること。
なお、これにより税率の特例を受けようとする方は、その利用のつど、学校の公認の課外活動であることを証明する書類をゴルフ場に提出する必要があります。
特定の競技会の参加
知事が定める競技会に参加するプロゴルファー以外の選手が、その大会などの競技として利用する場合およびその特定練習日に利用する場合に、利用料金を20%以上軽減していること。
なお、これにより税率の特例を受けようとする方は、競技会ごとに、その競技会の主催者が発行する証明書をゴルフ場に提出する必要があります。
早朝、薄暮または定休日における利用
早朝、薄暮または定休日における利用であって、その利用について別に利用料金が定められていて、かつ、その利用料金を50%以上軽減していること。
【早朝における利用】
ゴルフ場施設において、おおむね午前8時までにプレーを終了させるもの
【薄暮における利用】
ゴルフ場施設において、おおむね午後3時以後にプレーを開始させるもの
市町村への交付
県に納められたゴルフ場利用税のうち10分の7に相当する金額については、ゴルフ場のある市町村に交付されます。
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