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口座振替納税に係る口座振替領収済証明書及び自動車税(種別割)納税証明書の送付廃止について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0278392 更新日:2020年4月30日更新

令和3年度から、口座振替納税に係る口座振替領収済証明書及び自動車税(種別割)納税証明書の送付をしておりません。

口座振替領収済証明書の送付廃止について Q&A

Q1 なぜ、送付を取りやめるのか?

A 国税では、平成29年1月から、経費節減を理由として、振替納税の領収証書の送付を廃止しました。本県においても経費節減に努め、省資源化を推進する観点から送付を廃止させていただきます。

Q2 納税済の確認はどのようにすればよいか?

A 振替をした口座の通帳に履歴が残ります。記帳していただいた上で、納税通知書によりお知らせしている税額と一致することをご確認ください。

Q3 確定申告の際に必要ではないのか?

A 税務署への申告の際には、領収証書等を添付する必要はありません。納税通知書及び口座振替の履歴が記帳された通帳を保管しておいてください。

自動車税(種別割)納税証明書の送付廃止について Q&A

Q1 なぜ、送付を取りやめるのか? 

A 運輸支局(車検の手続を行う国の機関)において、自動車税(種別割)の納税確認が電子化されたことに伴い、車検時の納税証明書の提示が省略可能となったため、自動車税(種別割)納税証明書の送付を廃止させていただきます。

Q2 納税済の確認はどのようにすればよいか? 

A 振替をした口座の通帳に履歴が残ります。記帳していただいた上で、納税通知書によりお知らせしている税額と一致することをご確認ください。

Q3 自動車の継続検査(車検)の時は? 

A 運輸支局(車検の手続を行う国の機関)において、納税確認を電子的に行うことが可能となったため、納税証明書を提示しなくても車検を更新できるようになっています。

Q4 6月上旬に車検を受けたい車があるが、納税確認は大丈夫か? 

A 前年度の自動車税(種別割)を完納いただいていれば、納税証明書を提示しなくても車検を更新できるようになっています。  

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