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法人県民税
法人県民税とは
県内に事務所や事業所などがある法人のほか、収益事業を行っている人格のない社団や財団に課税され、法人の所得の有無にかかわらずかかる「均等割」と法人税額に応じてかかる「法人税割」があります。
納める人
区分 | 均等割 | 法人税割 | |
---|---|---|---|
県内に事務所等がある法人 | ○有 | ○有 | |
県内に事務所等はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人 | ○有 | ×無 | |
県内に事務所等がある法人でない社団または財団 | 収益事業を行っている場合 | ○有 | ○有 |
収益事業を行っていない場合 | ×無 | ×無 |
税率
納める方法
以下の期日までに地域振興局県税部に申告して納税します。
申告の種類 | 税額の計算 | 申告と納税の期限 | ||
---|---|---|---|---|
1.中間申告 (事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) |
予定申告 | 前事業年度の税額×6/前事業年度の月数+均等割(注3) | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | |
仮決算に基づく中間申告(注1) | 法人税額×税率+均等割 | |||
2.確定申告 (下記3および4を除く) |
(法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 | 事業年度終了の日から2か月以内 | ||
3.解散法人の申告 | 清算中の事業年度が終了した場合の申告 | 法人税額×税率+均等割額 | 事業年度終了の日から2か月以内 | |
残余財産の一部を分配した場合の申告(注2) | 法人税額×税率 | 分配の日の前日 | ||
残余財産が確定した場合の申告 | 平成22年9月30日までに解散した場合 | 残余財産確定の日から1か月以内 | ||
(法人税額×税率+均等割額)-清算中の予納額 | ||||
平成22年10月1日以後に解散した場合 | ||||
法人税額×税率+均等割額 | ||||
4.公共法人・公益法人等で収益事業を営まないもの | 均等割 | 4月30日 |
注1 仮決算による法人税額が仮決算を行わない場合の法人税額を超える場合は、仮決算に基づく中間申告はできません。
注2 平成22年10月1日以後に解散した場合、残余財産の一部を分配した場合の申告は不要となります。
注3 令和元年10月1日以後開始する最初の事業年度の予定申告については、「前事業年度の税額×1.9/前事業年度の月数+均等割」により算出します。
注意
- 2以上の都道府県に事務所、事業所を設けている場合は、従業者の数によって都道府県ごとに法人税額をあん分して申告します。
- 各事業年度の確定申告書をそれぞれの事業年度の終了の日から2月以内に提出することができないとして所轄税務署長の承認を受けた法人は、都道府県知事にその旨を届け出ることにより、原則として事業年度終了後3月以内に申告し、納めることができます。
ただし、この延長された期間については延滞金を納めなければなりません。
法人県民税(法人税割)の超過課税について
教育・文化・スポーツの振興のため、一定の法人(不均一課税適用法人)の税負担に配慮した上で、標準税率を超える税率で法人県民税を負担していただいています。(詳しくは、下段のリンク先を参照。)
なお、現行の超過課税は令和9年3月31日までに開始する各事業年度分に適用されます。