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買取再販に係る軽減措置について(宅地建物取引業者の皆様向け)
買取再販に係る不動産取得税の軽減について(宅地建物取引業者の皆様向け)
宅地建物取引業者が中古住宅およびその敷地を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用の住宅として譲渡する場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
さらに、一定の場合(対象住宅が「安心R住宅」である場合又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合)、宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地の取得に課される不動産取得税が減額されます。
1.中古住宅の軽減措置について
要件
住宅を取得した日から2年以内に(1)から(4)までが行われること。
(平成27年4月1日から令和9年3月31日までの取得に限る。)
(1) 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。)が改修工事対象住宅(注1)を取得すること
(注1)改修工事対象住宅とは以下のいずれも満たす住宅をいう。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
- まだ、人の居住の用に供されたことのない住宅(新築未使用住宅)以外のものであること
(2) 宅地建物取引業者が【工事内容】に記載する工事の要件を満たした改修工事を行うこと
(3) (2)の工事が完了した住宅(住宅性能向上改修住宅(注意2))を個人に譲渡すること
(注2)住宅性能向上改修住宅とは以下のいずれも満たす住宅をいう。
- 住宅の床面積(共用部分は含まない。)が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅
- 昭和57年1月1日以後に新築された住宅、または建築士等により新耐震基準に適合することが証明された住宅(住宅を個人に譲渡した日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限る。)
(4) 個人が住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供すること
【工事内容】
次の(1)および(2)の改修工事を行った場合に対象となります。
(1) 第1号工事から第7号工事の費用の合計額が住宅性能向上改修住宅の個人に対する譲渡の対価の額の20%に相当する金額以上であること、または、当該金額が300万円 (税込)以上であること
(2) 次のいずれかの要件を満たす改修工事を行ったこと
- 第1号工事から第6号工事までに掲げる工事の費用の合計額が100万円(税込)を超えること
- 第4号工事から第6号工事までに掲げる工事のうちいずれか一つの工事の費用の額が50万円(税込)を超えること
- 第7号工事に掲げる工事の費用の額が50万円(税込)を超え、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること
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工事の種類 |
工事の内容 |
|---|---|
| 第1号工事 | 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替 |
| 第2号工事 | マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替 |
| 第3号工事 | 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕・模様替 |
| 第4号工事 | 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替 |
| 第5号工事 |
バリアフリー改修工事(次の(1)から(8)のいずれかの工事) (1) 車いすで移動するための通路または出入口の拡張 (2) 階段の勾配の緩和 (3) 浴室の改良(次のいずれかに該当するもののみ)
(4) 便所の改良(次のいずれかに該当するもののみ)
(5) 手すりの取付け (6) 段差の解消 (7) 出入口の戸の改良(次のいずれかに該当するもののみ)
(8) 滑りにくい床材料への取り替え |
| 第6号工事 |
省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、次の(1)または(1)の工事と併せて行う(2)から(4)の工事。地域区分毎に要件が異なる。) (1) 以下のいずれかに該当する工事
(2) 天井および屋根の断熱改修 (3) 壁の断熱改修 (4) 床の断熱改修 |
| 第7号工事 | 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事(給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていること) |
※詳しくは国土交通省HP(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)<外部リンク>をご覧ください。
減額される額
新築された時期に応じ、税額から次の額が減額されます。
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新築年月日 |
軽減される額 |
|---|---|
| 平成9年4月1日以降 | 36万円 |
| 平成元年4月1日から平成9年3月31日まで | 30万円 |
| 昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで | 13万5,000円 |
| 昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで | 12万6,000円 |
| 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで | 10万5,000円 |
| 昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで | 6万9,000円 |
| 昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで | 4万5,000円 |
| 昭和29年1月1日から昭和38年12月31日まで | 3万円 |
2.中古住宅敷地の軽減措置について
要件
上記軽減措置が適用される中古住宅の敷地を取得した場合で、(1)から(3)までに該当する場合、取得した土地についても軽減措置を受けられます。
(1) 宅地建物取引業者が土地と住宅を同時に取得すること
(2) 個人に譲渡する住宅が次のいずれかの要件に該当するものであること
- 次の要件のいずれにも該当すること
- 当該住宅を譲渡する宅地建物取引業者が、当該住宅に関して、「安心R住宅」標章 (特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013 号)第10条第1項に規定する標章を使用するものであること
- 当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること
- 当該住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵保険に加入すること
(3) 土地を取得した日から2年以内に、軽減の要件を満たすことを証明する書類を提出すること
※詳しくは国土交通省HP(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)<外部リンク>をご覧ください。
減額される額
取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。
- 4万5,000円
- 土地1平方メートル当たりの価格(注意3)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度) × 3%
(注3)「土地1平方メートル当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和9年3月31日までの間に行われた場合は、土地1平方メートル当たりの価格の2分の1に相当する額となります。
3.軽減を受けるための手続き
軽減の要件に該当することとなった場合は、速やかに取得した不動産の所在地を担当する地域振興局県税部に申請をしてください。申請に必要な提出書類は、以下のとおりです。
なお、その他必要に応じて別途書類の提出をお願いすることがあります。
様式(住宅・土地共通)のダウンロード
住宅に係る軽減措置の必要書類
- 家屋の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 譲渡先である個人との売買契約書または売渡証書(譲渡価格が確認できるもの)
- 譲渡先である個人の住民票など当該個人が居住の用に供することを確認できる書類
・住民票の場合は、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
・家屋の登記事項証明書で確認できる場合は不要 - (昭和56年12月31日以前に新築された家屋のみ必要)一定の耐震基準を満たしていることを証明する書類(いずれか1点)
・耐震基準適合証明書(地方税法施行令附則第9条第1項第1号ニに定める基準に適合することを証明されたもの)
・建設住宅性能評価書 (耐震等級が1,2又は3であるものに限る)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書 - 増改築等工事証明書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券または保険付保証明書)
※工事の内容が第7号工事に該当する場合のみ
土地に係る軽減措置の必要書類
土地の減額を受ける場合には、上記の書類のほか、次の書類が必要です。
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 「安心R住宅調査報告書」または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証書または保険付保証明書)
4.お問い合わせ・書類の提出先
必要書類に関するお問い合わせや書類の提出は、取得した不動産の所在地を管轄する地域振興局県税部にお願いします。
| 管轄県税部 | 課 | 電話番号 | 取得不動産の所在地 |
|---|---|---|---|
| 〒957-8511 新発田市豊町3丁目3番2号 新発田地域振興局県税部 |
課税課 | 0254-22-5106 | 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、 聖籠町、関川村、粟島浦村 |
| 〒950-8716 新潟市東区竹尾2丁目2番80号 新潟地域振興局県税部 |
直税第2課 | 025-273-3143 | 新潟市、五泉市、阿賀町、 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村、 佐渡市 |
| 〒940-8567 長岡市沖田2丁目173番地2 長岡地域振興局県税部 |
課税課 | 0258-38-2504 | 長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、 出雲崎町、刈羽村 |
| 〒949-6680 南魚沼市六日町960番地 南魚沼地域振興局県税部 |
課税課 | 025-772-2660 | 南魚沼市、十日町市、魚沼市、湯沢町、 津南町 |
| 〒943-8551 上越市本城町5番6号 上越地域振興局県税部 |
課税課 | 025-526-9305 | 上越市、糸魚川市、妙高市 |
開庁時間 8時30分~17時15分(土日・祝日、12月29日~1月3日除く。)
オンライン申告等について
eLTAXのPCdesk Nextを利用することで、オンライン上で申告等することもできます。
詳しくはeLTAXのPCdesk Nextを利用したオンライン申告等の窓口をご確認ください。






