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鉱区税
鉱区税とは
この税は、鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対してかかるものです。
納める人
県内に鉱業権(鉱物を採掘する権利)をもっている人です。
納める額
鉱区の種類 | 納める額 | |
---|---|---|
砂鉱を目的としない鉱区 | 試掘鉱区 | 面積 100アールごとに 年200円 |
採掘鉱区 | 面積 100アールごとに 年400円 | |
砂鉱を目的とする鉱区 | 河床 | 延長 1,000mごとに 年600円 |
それ以外 | 面積 100アールごとに 年200円 | |
石油や可燃性天然ガスを目的とする鉱区 | 試掘鉱区 | 面積 100アールごとに 年200円×2/3 |
採掘鉱区 | 面積 100アールごとに 年400円×2/3 |
(注1)年の中途で鉱業権の設定、消滅があった場合には、月割計算によります。
(注2)試掘鉱区:鉱物の探索を目的とした採掘ができる区域
(注3)採掘鉱区:鉱物の取得を目的とした採掘ができる区域
申告と納税
4月1日現在の鉱業権の所有者は、新潟地域振興局県税部から送られてくる納税通知書により5月31日までに納めます。
また、年の中途で鉱業権を設定された方は、新潟地域振興局県税部が指定した日までに納めることになっています。
〒950‐8716 新潟市東区竹尾二丁目2-80
新潟地域振興局県税部直税第1課(Tel:025‐273‐3104)