ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 税務課 > 県固定資産税

本文

県固定資産税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062293 更新日:2023年4月1日更新

県固定資産税とは

 固定資産税は本来市町村税ですが、市町村の財政上のバランスをとるため、法律で定める一定限度以上の償却資産に対して県が課税するものです。

償却資産とは

 事業を営んでいる法人や個人が、その事業の用に供する事ができる資産(土地および家屋を除きます。)で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産です。具体的には、構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産をいいます。ただし、自動車税、軽自動車税がかかる自動車は除きます。

納める人

一定限度以上の償却資産(大規模償却資産)の所有者です。
※大規模償却資産とは、ひとりの納税義務者が所有する償却資産で、その合計価額が市町村が課税することのできる限度(地方税法で定めています。)を超えるものをいいます。

納める額

償却資産のうち市町村の課税限度額を超える価額の1.4%

申告と納税

地域振興局県税部から送られてくる納税通知書により、年4回(4月・7月・12月・2月)に分けて納めます。

 

このページはリンク自由です

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ