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【税目共通】更正請求書
概要
- 申請様式名 更正請求書
- 該当条文等 地方税法第20条の9の3
- 手続の概要 申告税額又は決定を受けた税額が過大である場合に行う手続きです
- 届出の期限 法定納期限から5年以内(一部例外があります)
- 手数料 不要
※法人県民税・法人事業税・特別法人事業税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割に関する更正の請求については、以下のページをご覧ください。
法人県民税・事業税・特別法人事業税 更正請求書 - 新潟県ホームページ
提出方法
1 地方税ポータルシステム(eLTAX)による提出
以下のリンク先から提出してください。
【PCdesk Nextサービス(利用者)】利用者管理:利用者ログイン<外部リンク>
手続きは『【共通】更正請求書』を選択してください。
なお、オンライン申告等の詳細については、「オンライン申告等の窓口」を参照してください。
2 書面による提出
(1)請求書
※添付書類については、以下にお問い合わせください。
(2)提出先
更正の請求の対象となる県税徴収金の課税を行った地域振興局県税部(課税担当課)へ提出してください。
お問い合わせ先
更正の請求の対象となる県税徴収金の課税を行った地域振興局県税部(課税担当課)にお問い合わせください。
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