本文
県民税利子割
県民税利子割とは
銀行や郵便局などの金融機関から受け取る利子等について、支払いの際にかかるものです。
※利子等とは 預貯金の利子のほか、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、一時払養老保険の差益なども含まれます。
(注)平成25年度税制改正により、平成28年1月1日から利子の範囲が一部変更になりました。
納める人
県内の金融機関等から利子等の支払いを受ける個人
(金融機関等が、利子等の支払いの際に県民税利子割を徴収し、県に納めます。)
(注)平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者から、利子等の支払を受ける「法人」が除外されました。
納める額
税額 = 利子等の額 × 5%
(ほかに所得税及び復興特別所得税(ともに国税)が15.315%かかります。)
申告と納税
金融機関等が、毎月分をまとめて翌月10日までに申告し、納税します。
(注)令和3年10月1日から、eLtax(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、eLtaxホームページをご確認ください。
利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ<外部リンク>
非課税
県民税利子割には次のような非課税制度があります。
- 身体障害者等にかかる利子
- 少額預金非課税制度(マル優) 元本350万円まで
- 少額公債非課税制度(特別マル優) 額面350万円まで
- 郵便貯金非課税制度 元本350万円まで
- 勤労者が行う財産形成貯蓄の利子等
財産形成住宅貯蓄、財産形成年金貯蓄 元本合計550万円まで - その他所得税において非課税とされる利子等
市町村への交付
県に納められた県民税利子割のうち、個人に係る部分の59.4%が、県内の市町村に交付されます。
県民税利子割の取扱いの一部変更について
平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以降の利子等の支払に係る県民税利子割の取扱いが一部変更となりました。
利子割の特別徴収義務者の方は、以下を御覧のうえ、申告誤りがないようご対応をお願いします。
私募債の特別徴収義務者の皆様へ(PDF形式 351キロバイト)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)