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産業廃棄物税
産業廃棄物税とは
産業廃棄物の発生抑制及び再生利用の促進、最終処分場の設置の促進、その他産業廃棄物の適正な処理に関する施策に要する費用に充てられる法定外目的税※です。
※県が条例によって、法律で定められた税目のほかに課税する税金を法定外税といいますが、そのうち税収の使途が特定されており、その費用の支出と何らかの受益関係を有する方にその税負担を求める税金を法定外目的税といいます。
納める人
県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出業者又は中間処理業者です。
納める額
県内の最終処分場への産業廃棄物の搬入量1トンあたり1,000円です。
申告と納税
1 最終処分業者による特別徴収
排出事業者が直接最終処分業者に埋立処分を委託する場合は、最終処分業者が排出事業者から処理料金と合わせて税を徴収(中間処理後の残さを最終処分場に搬入する場合は、最終処分業者が中間処理業者から処理料金と合わせて税を徴収)し、県に申告納入します。
2 排出事業者による申告納付
排出事業者(中間処理業者を含む)が、自ら設置する最終処分場において埋立処分する場合には、排出事業者が自ら申告納付します。
3 申告・納税の期限等
【申告書等】
・ 産業廃棄物税登録変更申請書 [PDFファイル/97KB]
・ 産業廃棄物税登録変更申請書 [Wordファイル/39KB]
・ 最終処分場の廃止等届出書 [PDFファイル/100KB]
・ 最終処分場の廃止等届出書 [Wordファイル/49KB]
【納税の期限】
次に掲げる期間において徴収すべき(納付すべき)税額を、それぞれの期間に対応する期限までに申告し、納税します。
期間 | 期限 |
---|---|
4月1日~6月30日まで | 7月末日 |
7月1日~9月30日まで | 10月末日 |
10月1日~12月31日まで | 1月末日 |
1月1日~3月31日まで | 4月末日 |
免税点と課税免除
- 課税の公平の観点から、免税点や課税免除の制度は設けません。
- 搬入量の多少にかかわらず、また国や地方公共団体であっても、産業廃棄物の排出業者である限り、全て課税の対象となります。
- 県内の最終処分場に搬入する排出事業者であれば、県内・県外を問わず、等しく課税されます。
検討
施行後5年を目途に条例の施行状況について検討し、施行時の制度で継続することとしました。
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