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産業廃棄物税
産業廃棄物税とは
産業廃棄物の発生抑制及び再生利用の促進、最終処分場の設置の促進、その他産業廃棄物の適正な処理に関する施策に要する費用に充てられる法定外目的税※です。
※県が条例によって、法律で定められた税目のほかに課税する税金を法定外税といいますが、そのうち税収の使途が特定されており、その費用の支出と何らかの受益関係を有する方にその税負担を求める税金を法定外目的税といいます。
納める人
県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出業者又は中間処理業者です。
納める額
県内の最終処分場への産業廃棄物の搬入量1トンあたり1,000円です。
申告と納税
1 最終処分業者による特別徴収
排出事業者が直接最終処分業者に埋立処分を委託する場合は、最終処分業者が排出事業者から処理料金と合わせて税を徴収(中間処理後の残さを最終処分場に搬入する場合は、最終処分業者が中間処理業者から処理料金と合わせて税を徴収)し、県に申告納入します。
2 排出事業者による申告納付
排出事業者(中間処理業者を含む)が、自ら設置する最終処分場において埋立処分する場合には、排出事業者が自ら申告納付します。
3 申告方法及び期限
〇 申告方法
1 地方税ポータルシステム(eLTAX)による提出
⑴ 電子申告について
【PCdesk Nextサービス(利用者)】利用者管理:利用者ログイン<外部リンク>から、電子申告ができます。
【本県で電子申告できる手続き(画面入力によるもの)】
(1) 産業廃棄物税納入申告書の提出
【様式】
・産業廃棄物税の納入申告書 (Word) [その他のファイル/145KB]
(2) 産業廃棄物税納付申告書の提出
【様式】
・産業廃棄物税の納付申告書 (Word) [その他のファイル/148KB]
(3) 産業廃棄物税修正申告書の提出
【様式】
・産業廃棄物税の修正申告書 (Word) [その他のファイル/365KB]
- 申告書を提出する際は、「PCdesk Next」の手続き一覧から「【その他法定外税】 納入(納付)申告書」を選択してください。
- 画面入力時に表示される「特別徴収義務者番号(納税義務者番号等)」欄につい ては画面上は必須入力項目ではありませんが、納入(納付)データを確実に紐づけるため、ご自身の登録番号(6桁)を必ず入力してください。
- 上記の提出時に添付する書類(「課税標準に関する明細書」等)については、 PDF 形式等のファイルを添付しての提出となります。なお、申告書についてもファ イル添付により提出することができます。
⑵ 電子納付について
申告後に「PCdesk」(DL 版又は WEB 版)<外部リンク>から電子納付ができます。
⑶ eLTAX についてのお問い合わせ先
地方税共同機構では、eLTAX に関するお問い合わせ窓口(ヘルプデスク)<外部リンク>をホー ムページ上で開設しています。
電子申告・納付手続きの利用に関する操作方法等や FAQ などが記載されています。
2 書面による提出
管轄県税部へ提出してください。
〇 納税の期限
次に掲げる期間において徴収すべき(納付すべき)税額を、それぞれの期間に対応する期限までに申告し、納税してください。
| 期間 | 期限 |
|---|---|
| 4月1日~6月30日まで | 7月末日 |
| 7月1日~9月30日まで | 10月末日 |
| 10月1日~12月31日まで | 1月末日 |
| 1月1日~3月31日まで | 4月末日 |
3 登録・登録変更・廃止申請
【各種様式】
・ 産業廃棄物税登録変更申請書 [PDFファイル/97KB]
・ 産業廃棄物税登録変更申請書 [Wordファイル/39KB]
・ 最終処分場の廃止等届出書 [PDFファイル/100KB]
・ 最終処分場の廃止等届出書 [Wordファイル/49KB]
免税点と課税免除
- 課税の公平の観点から、免税点や課税免除の制度は設けません。
- 搬入量の多少にかかわらず、また国や地方公共団体であっても、産業廃棄物の排出業者である限り、全て課税の対象となります。
- 県内の最終処分場に搬入する排出事業者であれば、県内・県外を問わず、等しく課税されます。
検討
施行後5年を目途に条例の施行状況について検討し、施行時の制度で継続することとしました。
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