ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

狩猟税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062504 更新日:2024年9月30日更新

狩猟税の制度説明です。
なお、狩猟税に関する個別のお問い合わせは、お住まいの地域の県税部までお願いします。
開庁時間 8時30分~17時15分(土日・祝日、12月29日~1月3日を除く)

問い合わせ先

狩猟税とは

狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てられる目的税です。

納める人

狩猟者の登録を受ける人です。

納める額

免許の種類等 税率
網猟免許
わな猟免許
県民税の所得割額を納める人 8,200円
県民税の所得割額を納める必要のない人 農林水産業に従事していない扶養親族または同一生計配偶者 8,200円
上記以外の人 5,500円
第1種銃猟免許 県民税の所得割額を納める人 16,500円
県民税の所得割額を納める必要のない人 農林水産業に従事していない扶養親族または同一生計配偶者 16,500円
上記以外の人 11,000円
第2種銃猟免許 5,500円

※1 放鳥獣猟区(もっぱら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区)だけを対象とする狩猟者の登録については、狩猟税は4分の1になります。
また、放鳥獣猟区だけを対象とする狩猟者の登録を受けている方が放鳥獣猟区又は放鳥獣猟区以外を対象とする狩猟者の登録を受ける場合、狩猟税は4分の3になります。

※2 対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業に係る被害を防止するため、対象鳥獣の捕獲に従事する者として市町村が任命した者)に係る狩猟者の登録を、当該市町村の所在する都道府県で受ける場合、狩猟税が免除されます。

※3 狩猟登録の申請書を提出する日前1年以内の間に新潟県の管轄する区域を対象として鳥獣保護管理法9条1項の規定による許可を受けた方は、以下の場合に狩猟税が軽減されます。

  1. 当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下、許可捕獲等という)を行った認定鳥獣捕獲等事業者(都道府県が認定する鳥獣の捕獲等を行う事業者)の従事者に係る狩猟者の登録を受ける場合、狩猟税が免除されます。
  2. 許可捕獲等を行った者に係る狩猟者の登録を受ける場合、狩猟税が2分の1になります。
  3. 許可捕獲等に従事した者(従事者証の交付を受けた者)に係る狩猟者の登録を受ける場合、狩猟税が2分の1になります。

※4 他都道府県で狩猟を行う場合には、狩猟を行う都道府県ごとに狩猟税が課されます。

申告と納税

狩猟者の登録を受ける際に申告し、狩猟税申告書に税額に相当する県の証紙を貼って納めるか、または、申告書提出後に県税部から送付される納付書で納めます。

【申告書等】

【記入例】

 


このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ