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県たばこ税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126269 更新日:2021年10月13日更新

県たばこ税とは

 県たばこ税は、たばこの消費に対してかかるもので、皆さんがたばこを購入するときにその代金に含まれています。

納める人

 国産たばこの製造者、外国たばこの輸入業者および卸売販売業者で小売販売店にたばこを売り渡した人が納めます。

納める額

 たばこ1,000本につき1,070円です。

(参考)たばこ1箱に含まれる税金(令和3年10月1日現在)
1箱(20本入り)580円のたばこの場合には、21.4円の県たばこ税が含まれています。

580円のたばこの内訳
原材料・利潤など 222.39円
国たばこ税 136.04円
県たばこ税 21.40円
市町村たばこ税 131.04円
たばこ特別税(国税) 16.40円
消費税(国税) 41.13円
地方消費税(県税) 11.60円
580.00円

※消費税10%で計算

申告と納税

 卸売販売業者などが、毎月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。

たばこ税の手持品課税

 たばこの税率引上げに伴い、税率改正日において販売のため所持しているたばこの合計数量が一定以上の場合に申告と納税が必要となります。
 税率引上げの具体的には内容は下記のとおりです。

  • 旧3級品たばこ
    平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から令和元年10月1日までに、4段階の税率引上げを実施しました。
  • 一般の製造たばこ(旧3級品以外)
    平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに、3段階で税率引上げを実施しました。手持品課税も税率引上げの都度、実施しています。

 手持品課税に関するご質問は、最寄りの税務署たばこ税担当までお問い合わせください。
 お問い合わせ先の電話番号は、下記のリーフレット(PDFファイル)をご覧下さい。


 

 

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