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【税目共通】猶予を受けた場合の差押の解除の申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0788867 更新日:2025年12月22日更新

概要

  • 申請様式名 徴収の猶予に係る差押解除申請書
  • 該当条文等 地方税法第15条の2の3第2項
  • 申請の概要 地方税法の規定により徴収猶予をした場合において、その徴収猶予に係る県税徴収金につき差押えを受けた財産がある場合、差押えの解除申請を行うことができます。
  • 申請手数料 不要

 

申請方法

1 地方税ポータルシステム(eLTAX​)による提出

 (1)申請書

   徴収の猶予に係る差押解除申請書 [Wordファイル/17KB]

   徴収の猶予に係る差押解除申請書 [PDFファイル/58KB]

 

 (2)提出先

   【PCdesk Nextサービス(利用者)】利用者管理:利用者ログイン<外部リンク>

 

 (3)eLTAXでの手続き名

   【共通】簡易共有手続(地方団体個別様式等による申告手続)

   ※上記手続き画面に必要事項を入力し、上記(1)の提出書類を添付の上、提出してください。

 

 (4)オンライン申告等の詳細

   「オンライン申告等の窓口」を参照してください。

 

2 書面による提出

 (1)申請書

   徴収の猶予に係る差押解除申請書 [Wordファイル/17KB]

   徴収の猶予に係る差押解除申請書 [PDFファイル/58KB]

 

(2)提出先

   徴収猶予を行った地域振興局県税部(収税課)へ提出してください。

 

お問い合わせ先

 徴収猶予の申請先の地域振興局県税部(収税課)にお問い合わせください。

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