1 目的
安全で質の高い医療を提供するため、県立病院で発生した医療事故について情報提供を行うこととし、その公表基準を定める。
2 公表基準
- 公表対象の医療事故
- 医療従事者が、医療の遂行において、医療的準則に違反して患者に相当な障害を与えた医療事故(医療過誤)
- 病院長が、当該医療事故の重大性から、公表すべきと判断した医療事故
- 病院事業管理者が、県民に医療を提供する立場から、公表する事を適当と認めた医療事故
- 上記1~3にかかわらず、損害賠償額の決定について、県議会の議決を必要とする医療事故
- 公表項目
- 医療事故の概要(医療事故発生までの経過、発生時の状況及び発生後の処置等)
ただし、患者及び医療従事者等、個人の情報に係るものを除く
- 当該医療事故に携わった医療従事者が処分を受けている場合は、その処分内容
- 公表時期
事故発生後速やかに行うことを原則とする
- 患者及び家族への説明
公表に当たっては、事前に患者及びその家族に説明を行うこととする
3 手続き
- 公表対象の医療事故1については、院内医療安全推進委員会で決定するものとし、その判断が困難な場合には、病院事業管理者に協議するものとする。
- 公表に関して患者及びその家族の理解が得られない場合等は、その取扱いについて院内医療安全推進委員会で検討の上、病院事業管理者に協議するものとする。
- 公表の内容については、病院事業管理者と協議の上行うものとする。
- 公表者は、原則各病院長とするが、事例によっては病院事業管理者が行う。
附則
この基準は、平成12年11月27日から適用する。
附則
この基準は、平成19年8月1日から適用する。
附則
この基準は、令和2年3月27日から適用する。