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令和6年能登半島地震により被災した企業等に対し工業技術総合研究所の試験手数料等を一部減免します(R7.3月末まで期間延長)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0634983 更新日:2024年4月2日更新

​ 県では、令和6年能登半島地震により被災した企業等を支援するため、工業技術総合研究所における手数料等を一部減免します。

減免内容

1 減免対象
  工業技術総合研究所における依頼試験等手数料及び機器貸付料
2 減免内容
 (1) 減免対象者
    令和6年能登半島地震により被災した企業等(被災証明書等により確認)
 (2) 減免割合
  ア 県内企業
   ○ 依頼試験等手数料:規定の額の4分の1を減免(10円未満は切り上げ)
   ○ 機器貸付料:規定の額の4分の3を減免(10円未満は切り上げ)
  イ 県外企業
   ○ 依頼試験等手数料:県外居住者に加算される5割の加算額を減免
   ○ 機器貸付料:県外居住者に加算される5割の加算額を減免
 (3) 減免期間
   被災した日から令和7年3月末日までの間の申請
3 その他
  減免対象者のうち、既に手数料等を支払われた方には、減免分を還付します。


【減免申請手続き】

手数料等の減免には減免申請書の提出及び被災証明書等による確認が必要となります。

1 依頼試験手数料減免申請手続き

(1) 試験を依頼する際に、手数料減免申請書を依頼先のセンター長に提出し、被災証明書等(写し可)により確認を受けてください。

(2) 手数料納付済の場合は、試験等依頼書毎に手数料減免申請書を依頼先のセンター長に提出し、被災証明書等(写し可)により確認を受けてください。また、還付を受ける金融機関口座について相手方登録申込書により情報提供してください。

    手数料減免申請書 [PDFファイル/68KB] / 手数料減免申請書 [Wordファイル/21KB]

    ​相手方登録申込書(記載例含む) [Excelファイル/81KB]

2 機械器具貸付料減免申請手続き

(1) 機械器具使用を申請する際に、貸付料減免申請書を申請先のセンター長に提出し、被災証明書等(写し可)により確認を受けてください。

(2) 貸付料納付済の場合は、機械器具使用申請書毎に貸付料減免申請書を申請先のセンター長に提出し、被災証明書等(写し可)により確認を受けてください。また、還付を受ける金融機関口座について相手方登録申込書により情報提供してください。

    貸付料減免申請書 [PDFファイル/64KB] / 貸付料減免申請書 [Wordファイル/28KB]

    ​相手方登録申込書(記載例含む) [Excelファイル/81KB]

詳しくは、工業技術総合研究所企画管理室又は各技術支援センターまでお問い合わせください。

減免申請に関するお問い合わせ先

新潟県工業技術総合研究所
 ○ 企画管理室  Tel:025-247-1303
 
各技術支援センター
 ○ 下越技術支援センター    Tel:025-244-9168
 ○ 県央技術支援センター    Tel:0256-32-5271
 ○ 中越技術支援センター    Tel:0258-46-3700
 ○ 上越技術支援センター    Tel:025-544-6823
 ○ 素材応用技術支援センター  Tel:0258-62-0115

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