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【上越】地方税法に基づく公示送達について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0854211 更新日:2026年9月11日更新

 

公示送達の実施

 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2第1項及び同条第2項の規定により、次のとおり公示送達を行う。

 令和8年9月11日 公示送達書 [PDFファイル/30KB]

 

 (ファイルを開く際のパスワードは以下のとおりです。)

  6239

注意事項

1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

​当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
(1) 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
(2) 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
(3) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(4) 上記(3)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
上記の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。また、禁止事項に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

2.個人情報の取扱いについて

​個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

 

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