新潟県では、令和4年8月3日からの大雨により被災された方を対象に、民間賃貸住宅を借上げ、応急仮設住宅として提供する賃貸型応急住宅制度を開始しました。
1.受付対象者
令和4年8月3日からの大雨により、災害救助法が適用された市村(村上市、胎内市、関川村)において、住居が全壊等し、居住する住宅の確保が困難となった方
2.要件
以下のいずれかに該当し、自らの資力では住宅を確保することができない方
(1) 住宅が全壊又は流失し、居住する住宅がない方
(2) 「半壊」(「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができない方や、水害によるにおい等の影響で生活が困難な方
(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できない方
※ (1)及び(2)について、応急修理を併用する場合には、先に応急修理を申し込むと共に、応急修理期間が1か月を超えると見込まれることが必要
3.賃貸型応急住宅の条件
次の(1)、(2)のいずれかにも該当する住宅となります。
(1) 家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
・ 2名以下の世帯の場合:5.5万円
・ 3~4名の世帯の場合:6.5万円
・ 5名以上の世帯の場合:7.0万円
※ その他費用については、県が指定する条件を満たす物件であること
(2) 貸主から同意を得ているもの
4.入居期間
契約日から最長2年間
※ ただし、応急修理を併用する場合は原則発災後6か月とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去しなければなりません。
5.手続きの流れ
賃貸型応急住宅の提供に関する手続きの流れについては、以下のチラシをご参照ください。
6.申請書類等の提出先
・ 提出先は、お住いの各市町村の担当窓口となります。
村上市都市計画課建築住宅室:0254-75-8947
胎内市福祉介護課地域福祉係:0254-43-0307
関川村建設課建設水道班:0254-64-1479
・ 申請書等の様式については、下記及び各市町村の窓口(ホームページ)において提供します。
7.その他
罹災証明のある方は、公営住宅等への一時入居も可能ですので、市にお問い合わせください。
<外部リンク>
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