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【お問い合わせ】
新潟市建築部住環境政策課 025-226-2813
※ 詳細については、新潟市のホームページをご確認ください。
次の(1)~(4)のいずれにも該当する住宅となります。
(1) 家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
※ その他費用については、県が指定する条件を満たす物件であること
(2) 貸主から同意を得ているもの
(3) 不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
(4) 耐震性が確保されている住宅であること
※ 原則として、昭和 56 年6月1日以降に建設されたもの。または、同等の耐震性があることについて確認されていること。
・ 家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金(敷金)、礼金等や損害(火災)保険料※が行政負担となります。
※ 損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。
・ 被災者・貸主・市町の三者契約が必要です。市町が借主となります。
・ 被災者と貸主で既に1月1日以降に契約されて入居済の場合は、契約のやり直しを行って、支払済の費用のうち、行政負担分を遡って清算することが可能です。
・ 委任状 [Wordファイル/16KB] ※貸主が委任する場合
・ 退去届 [Wordファイル/20KB] ※退去する40日前
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