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令和3年4月に東京都八王子市の築後8年の木造3階建てアパートにおいて、階段の一部が崩落し1名の方が死亡する痛ましい事故が発生しました。
また、県内でも令和元年9月30日に新潟市内で、店舗併用住宅の外壁の一部が剥がれ落ち、路上に落下する事故が発生しています。
建築基準法第8条第1項では、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないことが規定されています。
建築物の所有者、管理者又は占有者におかれましては、部材の劣化に伴う事故を未然に防ぐため、日頃より建築物の定期的な点検を実施し、適切な維持管理に努めていただきますようお願いします。
重大事故を未然に防止するためには、日頃からの維持・管理が重要です。
建築物等の状態の確認を心掛け、異常を発見した場合には、建築士等に相談し、必要な改善を行うようにしてください。
また、外壁のタイルやモルタルなどの「浮き」や「剥がれ」、部材の劣化等は、見た目では分かりにくい場合もありますので、定期的に建築士等へ点検を依頼するなど、日頃から適切な維持・管理に心掛けてください。
なお、目視による主な点検ポイントは、次のとおりです。
外壁・屋根・軒裏
□ひび割れ、剥がれ、ふくれ等の劣化、その兆候はありませんか?
□屋根材のずれや剥がれ、劣化、その兆候はありませんか?
□屋根に漏水はしていませんか?
階段・屋外階段
□階段の滑り止めに剥がれ、破損はありませんか?
□屋外階段やその手すりに著しい腐食、ぐらつきはありませんか?
屋外看板・屋外設備
□看板、アンテナ、室外機などがしっかりと固定されていますか?
□本体や接続金物が劣化していませんか?(さび、破損、ボルト緩み等)