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建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0711104 更新日:2024年12月23日更新

 

建築基準法等の改正により令和7年4月1日から建築確認等の手続きが変わります。

主な改正内容

(1)建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(改正建築基準法)

 木造建築物における建築確認・検査の対象範囲が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
 階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は、都市計画区域外を含む全ての地域で建築確認・検査(大規模な修繕・模様替を含む)が必要になります。

建築物の規模見直し(出典:国土交通省)

(2)省エネ基準適合義務の対象拡大(改正建築物省エネ法)

 原則、全ての建築物(住宅・非住宅)に省エネ基準への適合が義務付けられます。これに伴い「届出義務」及び「基準適合認定」の制度は廃止となります。

省エネ見直し(出典:国土交通省)

(3)その他の改正内容

 詳しい改正内容については、国土交通省のホームページをご確認ください。

説明会等の開催

 改正建築基準法及び改正建築物省エネ法(以下「改正法」という。)の円滑施行に向けて、国土交通省が公表している「2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル」及び「省エネ基準適合義務制度の解説」を活用し、木造2階建て一戸建て住宅の確認申請の図書の作成方法等実務に関する講習会を開催しました。(講習会は終了しました。)
 開催状況はこちら「新潟県改正建築基準法における実務講習会」

 なお、講習会と同内容の動画を県公式ユーチューブチャンネルに掲載しています。
新潟県改正建築基準法における実務講習会(1 申請範囲及び審査対象の確認~4 仕様表の記載例)<外部リンク>
新潟県改正建築基準法における実務講習会(5 壁量計算例)<外部リンク>
新潟県改正建築基準法における実務講習会(6 柱の小径計算例)<外部リンク>
新潟県改正建築基準法における実務講習会(建築物省エネ法)<外部リンク>

建築士サポート体制窓口

 国土交通省では、改正法の円滑な施行に向けて、省エネ計算に不慣れな建築士や4号特例の縮小に伴う構造関係資料等の作成に不安を抱える建築士等を個別にサポートする建築士サポートセンターを全都道府県において構築することとしています。

 新潟県では、「新潟県建築士サポートセンター(公益社団法人新潟県建築士会、株式会社新潟建築確認検査機構)」を開設し、サポート業務を実施します。サポートセンターへの申込等詳しくはこちら「建築士サポートセンターを開設しました<外部リンク>」をご覧ください。

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