ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

定期報告変更届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0470670 更新日:2026年1月8日更新

建築物等の定期報告についての変更届

建築基準法第12条第1項及び第3項に規定する建築物等の定期報告制度について、建築物・建築設備・昇降機等の所有者・管理者等の変更、廃業や除却、法令の改正等による変更が生じた場合は下記の様式により、一般財団法人にいがた住宅センターへ報告下さい。

 

報告先: 一般財団法人にいがた住宅センター

報告先住所: 〒950-0965 新潟市中央区新光町15-2(公社総合ビル)

報告先電話番号: 025-283-0851

建築物・建築設備・昇降機等の変更届 [Excelファイル/40KB]

 

記載例は一般財団法人にいがた住宅センターのHPをご確認ください。

記載例(にいがた住宅センターのサイトへリンク)<外部リンク>

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ