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建築基準法第12条第1項及び第3項に規定する建築物等の定期報告制度について、建築物・建築設備・昇降機等の所有者・管理者等の変更、廃業や除却、法令の改正等による変更が生じた場合は下記の様式により、一般財団法人にいがた住宅センターへ報告下さい。
報告先: 一般財団法人にいがた住宅センター
報告先住所: 〒950-0965 新潟市中央区新光町15-2(公社総合ビル)
報告先電話番号: 025-283-0851
建築物・建築設備・昇降機等の変更届 [Excelファイル/40KB]
記載例は一般財団法人にいがた住宅センターのHPをご確認ください。
記載例(にいがた住宅センターのサイトへリンク)<外部リンク>