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企業局が発注する建設工事等における最低制限価格等の設定について[令和4年10月1日以降適用]

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0359310 更新日:2021年3月1日更新

 企業局が発注する建設工事における最低制限価格等の設定について、以下のとおり見直しを行うこととしたのでお知らせします。

 ※ 入札書等比較予定価格、入札書等比較制限価格、入札書等比較調査基準価格
  = 消費税及び地方消費税を加算する前の予定価格、最低制限価格、低入札調査基準価格

1 建設工事における最低制限価格及び低入札調査基準価格の算定式

1. 対象範囲

・ 最低制限価格 = 設計額が250万円超4億円未満で総合評価落札方式以外の入札に付するもの
・ 低入札調査基準価格 = 設計額が4億円以上の入札に付するもの及び設計額が250万円超4億円未満の総合評価落札方式の入札に付するもの

 

2. 算定式

(1) 一般土木工事

ア 入札書等比較制限価格(入札書等比較調査基準価格)
  直接工事費+共通仮設費×90/100+現場管理費×90/100+一般管理費等×68/100(1万円未満切り上げ)
  ただし、その額が入札書等比較予定価格に92/100を乗じて得た額を超える場合にあっては、92/100を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)とし、入札書等比較予定価格に75/100を乗じて得た額に満たない場合にあっては、75/100を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)とする。

イ 最低制限価格(低入札調査基準価格)
  入札書等比較制限価格(入札書等比較調査基準価格)×110/100

(2) 電気・機械設備工事

ア 入札書等比較制限価格(入札書等比較調査基準価格)
  (1) ア について、『 【企業局】一般土木工事の諸経費体系と異なる工事に係る読替え [PDFファイル/209KB] 』のとおり読み替える。

イ 最低制限価格(低入札調査基準価格)
  入札書等比較制限価格(入札書等比較調査基準価格)×110/100

2 公共土木施設等維持管理業務及び建設コンサルタント等業務における最低制限価格の算定式

1. 対象範囲

設計額が100万円超で入札に付するもの

2. 算定式

ア 入札書等比較制限価格
  入札書等比較予定価格×91/100

イ 最低制限価格
  入札書等比較制限価格×110/100

3 適用

 令和4年10月1日以降に公告又は指名通知を行う入札から適用します。

4 その他

1. 低入札数値的失格基準

 低入札調査基準価格を設定した建設工事(通常の諸経費体系によらない見積りでの積算等特別な建設工事を除く。)については、入札額が次の算定式で得た金額より低い場合、失格となります。

入札書等比較調査基準価格-入札書等比較予定価格×4/100(1万円未満切り上げ)

2. 端数処理

 入札書等比較予定価格に91/100を乗じて最低制限価格を算定する場合の端数処理が変更になります。

5 関係例規

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