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【令和6年度】タクシー事業者が実施する次世代タクシー等の導入経費を支援します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0493024 更新日:2024年6月24日更新

交付要綱

募集要項

新潟県次世代タクシー等導入促進事業補助金の概要

1. 趣旨

本補助金は、脱炭素社会の実現及び高齢者等の移動手段の確保の観点から、タクシー事業者又はリース事業者が行う次世代タクシー等の導入に要する経費について、県がその一部を補助するものです。

2. 対象事業

補助金の対象となる事業は、タクシー事業者※1が次世代タクシー等※2を導入する事業又はリース事業者※3がタクシー事業者と補助対象車両に係るリース契約の締結に要する経費です。
※1 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者
※2 次に掲げる車両及び設備
・電気自動車等タクシー(電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車のタクシー車両)
・ユニバーサルデザインタクシー(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又はハイブリッド自動車であって、標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日付け国自旅第192号)に基づき国土交通大臣が認定したタクシー車両)
・電気自動車用充電設備(一般用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する電気工作物をいう。)であって、主として電気自動車等タクシーに充電するための設備)
※3 リース契約に基づき、事業用自動車を借主に貸し渡すことを業とする者

3. 補助対象事業者

補助金の交付の対象となる者は、県内に住所を有する個人又は県内に事務所若しくは事業所を有する法人のタクシー事業者又はリース事業者です。

4. 補助対象車両等

(1)補助対象車両
補助の対象となる車両は、次の全ての要件を満たす電気自動車等タクシー及びユニバーサルデザインタクシーです。
ア 県内に使用の本拠の位置を有する車両であること。
イ タクシー事業を行うために使用する車両であること。
ウ 令和6年4月1日から令和7年2月28日までに新規登録(登録を抹消した中古車の再登録を除く。)する車両であること。

(2)補助対象設備
補助の対象となる設備は、次の全ての要件を満たす電気自動車用充電設備です。
ア 知事が別に定める市町村に所在する設備であること。
イ 一般向けに開放された設備であること。
ウ 令和6年4月1日から令和7年2月28日までに設置された設備であること。

5. 補助対象経費

(1)電気自動車等タクシー及びユニバーサルデザインタクシー

補助対象経費 = 車両本体価格※ - 値引き額

※ 消費税及び地方消費税は含みません。

(2)電気自動車用充電設備

補助対象経費 = 充電器本体等価格※ - 値引き額

※ 充電器本体、機器を構成するために必要な付属品及び蓄電池の価格とします。
※ 設置等に係る工事費用、消費税及び地方消費税は含みません。

6. 補助対象

(1)電気自動車等タクシー及びユニバーサルデザインタクシー

補助金額※1 = 補助対象経費 - 236万円※2(千円未満切捨て)

※1 補助限度額を次のとおりとします。
   ・電気自動車等タクシー:1台当たり60万円(プラグインハイブリッド自動車は1台当たり30万円)
   ・ユニバーサルデザインタクシー:1台当たり40万円
※2 標準的なハイブリッド自動車の車両本体価格とします。

(2)電気自動車用充電設備

補助金額 = 補助対象経費 × 6分の1(千円未満切捨て)

手続きの方法

1. 交付申請

補助金の交付申請をする場合は、「交付申請書(別記第1号様式)」を提出してください。申請が予算額に達した時点で受付を終了します。

【必要書類】
 ・補助金交付申請書(別記第1号様式)
 ・事業計画書(別紙1)
 ・宣誓書(別紙2)
 ・補助対象車両又は補助対象設備の代金見積書の写し
 ・補助対象車両の標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定書の写し
 ・補助対象車両のリース料金の算定根拠明細書(別紙3)
 ・その他知事が必要と認める書類

2. 変更承認申請

交付申請に基づく県の交付決定後、補助事業の内容及び経費の配分の変更をする場合は、あらかじめ「変更承認申請書(別記第3号様式)」を提出する必要があります。

【必要書類】
 ・変更承認申請書(別記第3号様式)
 ・事業計画書(別紙)
 ・その他知事が必要と認める書類

3. 実績報告

補助事業が完了(車両登録、設備設置工事が完了)した日から1か月以内に「補助事業実績報告書(別記第6号様式)」を提出してください。
令和7年2月28日までに車両登録及び充電設備工事を完了する必要があります。

【必要書類】
 ・補助事業実績報告書(別記第6号様式)
 ・事業計画書(別紙)
 ・振込口座通帳等の写し
 ・補助対象車両又は補助対象設備の購入代金に係る請求書又は領収書等の写し
 ・補助対象車両の自動車検査証の写し
 ・補助対象設備の設置業者が発行する工事完了証明の写し
 ・補助対象車両の写真
 ・補助対象設備の設置写真
 ・補助対象車両のリース契約書(自動車賃貸借契約書)の写し
 ・補助対象設備の市町村支援制度の交付決定通知
 ・その他知事が必要と認める書類

4. その他の手続き

補助金の交付決定後に交付申請を取り下げる場合、やむを得ない事由等により、補助事業を中止又は廃止する場合、予定の期間内に事業の完了(車検登録の完了、充電設備設置の完了)が困難な場合には、速やかに県に連絡の上、必要書類の提出等の指示を受けてください。

5. 書類の提出方法・提出先

(1)提出方法
 ・申請様式は、新潟県ホームページからダウンロードできます。印刷の際は、日本産業規格A4の用紙に片面で印刷してください。      
 ・申請様式に必要事項を記入の上、添付資料とあわせて提出してください。
 ・申請書類は、電子メールによる提出をお願いいたします。

(2)提出先
 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
 新潟県交通政策局 交通政策課 地域交通班
 受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで
 ※祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。
 電話:025-280-5983
 Fax:025-284-5042
 電子メール:ngt170060@pref.niigata.lg.jp

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