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【下越】「教育下越」令和6年5月号(通算第381号)を発行しました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0664576 更新日:2024年5月15日更新

令和6年度 学校管理訪問について

 昨年度の訪問校においては、諸表簿の整理、施設設備の管理及び危機管理体制は、おおむね良好な状況でした。各校では、学校管理訪問の有無にかかわらず、日常の管理体制について点検と見直しを計画的に実施し、学校運営を振り返るようお願いします。

1 訪問のポイント(1) ~諸表簿の整理~

 諸表簿の整合性は、「職員の服務勤務の厳正さや学校経営の健全さの鑑」であると言われています。事務職員等の時間外勤務が学校日誌に記載されていない、学校行事等の「週休日の振替簿」の通知年月日に誤りがある学校が例年見られます。事前に配付してある「諸表簿点検11 のポイント」に基づき、確実に点検をお願いします。

2 訪問のポイント(2) ~施設設備の管理~

 家庭科室、理科準備室等特別教室の「刃物類の管理」「薬品管理」等の点検が重要です。例年、刃物類のナンバリングに不備があったり、薬品記録簿の記載と現物に不整合があったりする学校が散見されます。

  事前に配付してある「学校の施設・設備等に関する通知内容(抜粋)」を確認し、確実に点検をお願いします。

3 訪問のポイント(3) ~危機管理~

 「非違行為根絶研修」は形骸化させず「自分事」として捉える工夫をしなければなりません。特に飲酒運転や速度超過は下越管内の最重要事項です。

 また「個人情報の管理」「アレルギー児童の給食対応」等は管理職の指導の下で日常的に機能する必要があります。

 最後に、今年度の訪問予定校においては、「諸帳簿と施設・設備の自己点検チェック表(調書2)」で自校の状況を入念に点検し、当日を迎えていただきたいです。

​​働き方改革のヒントを取組事例集から見付けましょう

​ ​昨今、「教職調整額の引き上げ」、「若手指導のポストの新設」等、教職員の処遇の改善を図る動きが報道されています。たしかに給与面での待遇改善はモチベーションが上がります。しかし、我々の働き方が変わらなければ、いずれ学校現場は疲弊し、児童生徒の教育活動にも影響が出てきます。子どもたちの笑顔のためにいきいきと勤務できる学校を目指していきましょう。


 令和6年3月に新潟県教育委員会から出た「学校現場における働き方改革の取組事例集(令和5年度版)」は御覧になったでしょうか。各現場において取組事例が生かされるよう、システムやアプリの名称、教育委員会や学校の取組等が具体的に掲載されています。

〇 全ての学校の電話に終業メッセージ機能を付加したことにより、時間外の電話対応に係る業務の軽減で効果があった。 
〇 クリップ採点システム〈Edlog〉を使って、定期テストの採点を行った。このシステムを使った職員全員が、「採点時間が大幅に短縮した」「採点ミスが減った」等と評価した。
〇 連絡用アプリ〈tetoru〉を全学校に導入し、保護者からの欠席連絡や学校からの緊急連絡、文書配付等を行うことで、電話対応や印刷に係る時間を短縮し、多忙化軽減の成果が見られた。
〇 年度当初に、地域・保護者に教育委員会発出「学校の働き方改革の周知について」の文書配付を継続してきた。今年度から教育委員会HP にも掲載した。

  働き方改革の取組を始めてから数年が経ちました。「やり尽くした感」はないでしょうか。この事例集を活用し、県内の好事例を自校の取組に生かせないか検討をお願いします。​​

虐待の対応 について

 児童虐待は、子どもたちの成長を妨げ、心 の病気の原因となる深刻な問題です。児童虐待は子どもたちの 心 を傷 付ける だけでなく、命に関わる問題でもあるため、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、すべての人に通告する義務が定められています(児童虐待防止法第 6 条)。


 特に、日頃から子どもたちに接する機会の多い教職員の皆さんは、児童虐待を発見しやすい立場にあるため、早期発見に努める責任も課せられています(児童虐待防止法第 5 条)。

《虐待対応における学校、教職員の役割》
児童虐待防止法によって学校や教職員に求められる主な役割は、以下の(1)~(4)の4点です。

(1)虐待の早期発見に努めること 【 努力義務 】
(2)虐待を受けたと思われる子供について、市町村(虐待対応担当課)や児童相談所等へ通告すること【 義務 】
(3)虐待の予防・防止や虐待を受けた子供の保護・自立支援に関し、関係機関への協力を行うこと【 努力義務 】
(4)虐待防止のための子供等への教育に努めること 【 努力義務 】

 児童虐待を早期に発見するためには、 児童生徒がいつでも相談しやすい雰囲気をつくるとともに、学級担任や養護教諭、スクールカウンセラーなど、チームで連携しながら 児童生徒 の日常生活の把握に努めることが重要です。

《通告の判断に当たってのポイント》
学校が通告を判断するに当たってのポイントは次のとおりです。

・確証がなくても通告すること(誤りであったとしても責任は問われない)
・虐待の有無を判断するのは児童相談所等の専門機関であること
・保護者との関係よりも子供の安全を優先すること
・通告は守秘義務違反に当たらないこと

 虐待の有無を判断するのは児童相談所等であることを踏まえ、虐待の確証がないことや保護者との関係悪化等を懸念して通告をためらってはなりません。早期対応の観点から通告することが重要です。


【参考・引用】文部科学省学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き(令和2年6月改訂版)
       厚生労働省 HP 児童虐待に気づいたときの対応

スクールカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW )の効果的活用を

1 スクールカウンセラーについて

 全国的に不登校、いじめや暴力行為、 児童虐待等の件数は増加傾向にあ ることに加え 、貧困率も依然として高 いことから 、心理的に困難を抱えている児童生徒が増加しています。

 不登校、いじめ等の未然防止、早期発見及び支援・対応を目的とし 、全ての小・中学校、義務教育学校、特別支援学校にスクールカウンセラー(以下SC)が配置されています。SCの職務は以下のとおりです。

(1)児童生徒 及び保護者からの相談対応
(2)学級や学級集団に対する援助
(3)教職員や組織に対するコンサルテーション
(4)児童生徒への理解、児童生徒の心の教育、児童生徒及び保護者に対する啓発活動

​​2 スクールソーシャルワーカーについて

 スクールソ-シャルワーカー(以下SSW)の 職務は、 「問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ」 です。SCは主に学校内の活動が中心ですが、 SSWは、 『当事者である児童生徒・保護者、教職員、地域の住民および関係
機関等という学校内や学校の枠を越えて、それらのつながりを一層強化し、協働しながら、児童生徒の自立を促すためのコーディネーター的な立場』 である と い えます。カウンセラー等他の専門相談員とケースごとに役割分担しながら
連携していくことで最大の効果が期待されます。

 管内では、2名のSSWが支援を行っています。昨年度は 500 件を超える要請があり、不登校や不 登校傾向の児童生徒に関する相談や支援が大半を占めました。また、複雑化・困難化しているケースが非常に増えています。児童生徒や保護者との面談、学校とのケース会議等への参加や関係機関との連携の支援をしています。

 SSWの派遣については、 下越教育事務所 にお問い合わせください。新規の派遣については担当指導主事がお話を 伺い、訪問希望依頼書等 の手続きについて説明させていただきます。

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