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*( )内は前年度比
昨年度の管内における教職員事故の発生総数は27件(+6)でした。その内、飲酒運転による懲戒免職処分が1件発生しました。飲酒運転は、一歩間違えば他人の命も自分の命も落としかねない危険性の高い交通違反であり、重大な信用失墜行為です。教職員一人一人が自らの問題として捉えるようお願いします。なお今後、県教育委員会から各市町村の校長会の場で「飲酒運転等根絶メッセージ」を伝達する予定です。改めて各学校での伝達、確認、徹底等をお願いします。
(1) 非違行為根絶に向けて
年度当初、当事務所から「教職員による事故防止の徹底」を通知し、研修資料を配付しました。ぜひ、校内研修等で御活用いただき、先生方一人一人の当事者意識が高まるよう全校体制で取り組んでください。
(2) 個人情報紛失等の防止
今年度は4月早々に、誤配付による事故が複数ありました。ダブルチェック体制を構築するなど、誤配付の未然防止をお願いします。改めて以下3点についての確認をお願いします
職員が直接手渡しで配付する。 全員分の回収完了を確認する。 学期末・学期始は特に注意する。
(3) 交通事故の防止
今年度に入り速度超過が立て続けに発生しています。速度超過は一歩間違えれば取り返しのつかない大事故につながります。「自動車は一瞬の油断で凶器になり得る」という認識をもった運転をお願いします。また、道交法改正に伴い懲戒処分の基準が一部改正されましたので確認をお願いします。
*( )内は前年度比
昨年度の公務災害は22件(+6)でした。その内1か月以上の加療を要する重症事故が約6割を占めています。また、最近増加傾向にあるのは子どもが急に飛び出してきたり、ボールが予期せぬところから飛んできたりするなど、不測の事態が事故につながるケースです。特に近年は、特別な支援を要する子どもが増加し、障害の程度や特性に応じた対応ができないことが原因で公務災害が起こる事例が増加しています。教職員の現場での対応力を上げられるよう、情報共有や効果的な職員研修をお願いします。
*( )内は前年度比
昨年度の長期病気休暇(28日以上)・休職者は74名(+16)、その内、精神性疾患によるものが全体の約6割に当たる46名でした。年代別では20代、30代が多く、全体の半数以上を占めています。また、人事異動による1年目や校務分掌等の急激な変化等に対応できずに発症するケースが増えています。精神性の疾患はいつでも、誰にでも起こり得る状況になっています。日頃から決して一人で抱え込んだり、無理をしたりすることなく、困ったときには相談したり、声を出したりすることができる同僚性のある環境づくりが必要不可欠です。
事故は未然防止、つまり予防が大切です。また、非違行為は「ゼロを目指すのではなく、ゼロであり続けること」が大切です。その大切さを全職員が共有することで、一人一人の当事者意識も変わってくるのではないでしょうか。しかし、実際に起こってしまったときには、丁寧かつ迅速に行う初期対応と誠実かつ二次被害を防ぐための事後対応が極めて大切です。そして何よりも大切なことは、日頃からちょっとしたミスでも隠すことなく、組織的に対応できる職場の温かな雰囲気づくりです。各学校ではまもなく夏季休業を迎えることと思います。先生方一人一人の健康や笑顔が、児童生徒の活力や幸せに、そして非違行為の防止にもつながります。どうか皆さんの健康と安全を最優先にお過ごしください。
制度等の改正や内申書類作成の際に留意していただきたい事項などをまとめましたので、御活用ください。
【臨時的任用職員・会計年度任用職員教職員評価について】
評価内容が変更される予定です。採用内申書類提出の際には、変更の通知が出されるまで従来の評価シートの写しを添付してください。〔令和6年4月25日 教義第188号の2〕
【臨時職員取扱規程の一部改正】
教員相当臨時職員の年次有給休暇の年間最大付与日数が20日に改正されました。また、継続勤務となる場合の日数について規定されました。〔令和6年3月29日 教義第1320号〕
【内申書類等に関する留意事項】
《休暇・臨時的任用職員》
ア 添付書類は必ず指定されたものを準備してください。なお、病気休暇報告と出勤報告に同じ診断書を添付しないでください。
イ 添付書類の原本証明について 免許状(証)、免許状に関する証明書は原本証明が必要です。原本証明した書類のデータはカラーPDFで提出してください。
ウ 臨時職員の採用期間は、必要期間の全て(採用限度を超えない範囲で)とすることが原則となります。これより短い期間で配当申請する場合は、その理由(例:採用期間は講師の都合による)を内申書等に記載してください。
エ 宣誓書の日付が採用期間の初日となっているか確認してください。
オ 2か月以内の任用期間の臨時職員を採用する際には、「臨時的任用職員の任期に関する報告書(内申書添付用)」を提出してください。〔令和5年3月29日 新潟県教育庁総務課 給与係長事務連絡〕
《非常勤講師会計年度任用職員》
ア 採用に関する提出書類は、毎年3月に発出される事務連絡「各種非常勤講師の派遣申請について」を参考に準備してください。 ※当所では、「報酬口座振込申込書」の提出は不要としています。
イ 居住地変更の際は、通勤届兼通勤手当算出簿のほかに「相手方登録申込書」を添付して報告してください。
ウ やむを得ず申請内容に変更が生じる場合は、必ず事前に学校支援第1課と協議することとなっています。また、今年度から支給要件を満たす場合、期末・勤勉手当が支給されます。在職期間に基づいて支給率を算出することになりますので、勤務期間が短縮・延長となる場合には、変更申請を学校支援第1課に提出してください。
エ 週休日における勤務は原則認めていませんが、非常勤講師等を学校行事等で週休日に勤務させる場合、事前に振替の報告を学校支援第1課に提出してください。事後報告とならないよう、適切な勤務管理をお願いします。勤務の割振りについては教育職員と同様の扱いです。
《共通:教員免許状》
ア 普通免許状の再授与を希望する場合、提出書類のうち学力に関する証明書等の提出は不要です。また、臨時免許状授与手続きの場合、成績証明書の提出は不要です。普通免許状を有する者が臨時免許状を申請する場合、卒業証明書の提出は不要です。〔令和4年9月1日 教義第655号〕
イ 教育職員免許状に係る申請手続きは、電子申請・電子納付(クレジットカード又はペイジーでの手数料払い)で受け付けています。令和6年8月31日で新潟県収入証紙が販売終了となります。すでに購入済みの方は、令和7年3月31日まで使用可能です。〔令和6年2月15日 教義第1122号〕
【内申事務の電子化・内申の申請期限について】
令和5年1月から、新潟県電子申請システムを使用した内申事務の電子化が開始されました。郵送での取扱いは原則行いません。書類審査に時間を要する場合がありますので、申請期限まで提出されるようお願いいたします。
〇育児休業・育児短時間勤務:原則、発令予定日の1か月前(ただし、子の出生後8週間以内の取得に係る育児休業は発令予定日の2週間前)
〇臨時職員の採用:原則、発令予定日の15日前
〇兼務・在勤:原則、発令予定日の15日前
〇休暇・休職の取得、出勤・復職:事実発生次第、速やかに
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