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【下越】「教育下越」令和6年11月号(通算第385号)を発行しました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0705225 更新日:2024年11月13日更新

給与事務指導の結果について

 給与係では、給与・旅費事務の適正な執行と円滑な運用のため事務指導を実施しています。
 今年度の指導では、事例として以下のようなものがありました。各学校においても同様の事例がないか確認をお願いします。

1 実施状況

【実 施 日】 7月19 日~9月19 日
【実施校数】 全39 校(新発田市7校、村上市6校、阿賀野市11 校、佐渡市6校、聖籠町4校、阿賀町5校)

2 追給・返納を生じた事例等

【扶養手当】
・日額3,612 円以上の失業給付を受給している配偶者の取消手続きが行われていなかったため返納となった。
・公的年金の受給開始による収入増で取消となる案件について、年金証書の受領日ではなく年金の振込日を事実発生日としていた。
・事実発生日から2年程度経過後の増額の届出について、事実発生日を添付書類に記載されている要件と関係ない日にしていた。
【通勤手当】
 交通機関利用者の変更で定期券の払戻し額を計算する際に、手当の経過月数である3箇月分で計算すべきところ職員が実際に払い戻した4箇月で処理していたため返納額に不足が生じた。
【特殊勤務手当】
 教育業務連絡指導手当で振替勤務した日の支給漏れがあったため追給となった。
【寒冷地手当】
 世帯状況の確認が不十分なまま準世帯主から非世帯主へ変更されていた。
【児童手当】
 配偶者より明らかに所得が高い状態が数年間続いているにもかかわらず児童手当の申請が行われていなかった。
 そのほか、確認や書類の記載が不足している事項もありました。必要に応じて点検を行うなどして、給与・旅費事務の適正な執行に努めていただきますようお願いします。​

ズボン下ろしに関する指導について

 ズボン下ろしは、人権を侵害し、被害児童生徒に大きな精神的ダメージを与える行為です。また、親しい間柄であっても、人格や人間の尊厳を否定する「決して許されない行為」であり、重大事態につながる可能性がある「被害児童生徒の生命の安全を脅かす事案である」という受け止めで対応しなければいけません。
 下越管内では、過去には、自死に至った事案がありました。現在文部科学省では、悪ふざけ等で身体的接触を伴うようなものの中でも、ズボン下ろしは「いじめ」にも「暴力行為」(性暴力)にも該当するとしています。
 下越管内では、今年度10 月末までで、すでに22 件のズボン下ろしが発生しました。その中には、ズボン下ろしをした動機として、
 ・ズボンを下ろそうと思ってやった。
 ・ズボンを下ろしたら、みんな笑ってくれると思ってやった。
 ・先生から「ダメ」と言われてやりたくなった。

など、相手の気持ちを考えず、意図的にズボンを下ろしている事案が目立っています。
 一方で、被害児童生徒は、
 ・恥ずかしかった。
 ・周りに人がいたことが気になった。
 ・周囲に言いふらされないか心配だ。

など、心理的苦痛、精神的ダメージを受けていることが分かっています。
 各校からは、ズボン下ろしに関する指導を計画的かつ継続的に行っていただいているところです。しかし、ズボン下ろしが一向に減らない状況について大変危惧しています。
 児童生徒が、自分事として、ズボン下ろしをされた児童生徒の気持ちを考えることができるように、生徒指導のみならず、日頃から特別活動や「特別の教科 道徳」等の学習内容と関連を図り、児童生徒の心に響く指導の継続をお願いします。

【参考】

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(文部科学省 令和6 年8 月改訂版)

・「生命(いのち)の安全教育全国フォーラム」の報告書及び行政説明資料(*教材及び指導の手引き等(文部科学省令和5年11 月17 日

・新潟県いじめ等防止のための資料集(新潟県教育委員会平成31 年3 月)

特別支援教育​

1 「特別支援学級状況調査」より
 令和6 年度の特別支援学級状況調査において、特別支援学級の設置数・在籍児童数は、以下のとおりとなりました。
 令和6年度 特別支援学級数(下越管内)

 令和5年度と比較して、特別支援学級数は、小学校で 16 学級増、中学校では1学級減となりました。また、在籍する児童生徒数は、小学校で 20 名増、中学校では 16 名増となっています。
 令和4年4月に文部科学省より発出された「 特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知) 」では、 特別支援学級に在籍する 児童生徒について、「 原則として週の授業時数の半分以上 」を目安 に、特別支援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うこととされています。各校での適切な教育課程編成をお願いします。


2 一人一人教育的ニーズに応じた指導や支援
 通常学級には発達障害を含む個別に配慮が必要な 児童生徒 が在籍してい ることが多いです 。
 現行の学習指導要領 では、「特別支援教育の充実 」 が図られ 、総則だけでなく 、 各教科等 の「指導計画の作成と内容の取扱い」でも、「 障害のある児童 生徒 などについては、学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う 」ことと記されています。 以下のような具体的な配慮例 が各教科等の学習指導要領解説に示されて います 。 実態に応じて活用 ください 。

 文章を目で追いながら音読することが困難な場合には、自分がどこを読むかが分かるように教科書の文を指等で押さえながら読むよう促すこと、行間を空けるために拡大コピーをしたものを用意すること、語のまとまりや区切りが分かるように分かち書きされたものを用意すること、読む部分だけが見える自助具(スリット)を活用するなどの配慮をする。
(小学校学習指導要領解説 国語編)

主体的・対話的で深い学びの実現に向けたICT の 利活用​

 令和6年度全国学力・学習状況調査質問紙調査によると、 下越管内の 小学校では「5年生までに受けた授業で、 Pc ・タブレットなどの ICT機器を、どの程度使用しましたか」の質問に対して、「ほぼ毎日」「週3回以上」で 69.2 全国比+ 9月7日 の結果でした。​

グラフ①

 また、中学校では「1、2年生のときに受けた授業で、 Pc ・タブレットなどの ICT 機器を、どの程度使用しましたか」の質問に対して、「ほぼ毎日」「週3回以上」は 73.9 %と全国比 9 5の結果 でし た。
グラフ②

 このことから、 管内の小学校、中学校のいずれにおいても、 ICT 機器が日常的に活用されていることが分かります。また、「自分のペースで理解しながら学習を進めることができる」(肯定的回答小 88.3% 、中 85.0%)、「友達と協力しながら学習を進めることができる」(肯定的回答 小91.1% 、中 89.5%)の質問についても、全国比を大きく上回っており、各校において「個別最適な学び」と「協働的な学び」の視点による効果的な活用が図られてきていることが分かります。
 県教育委員会による「新潟県版Giga スクール構想」では、令和 6 年度を「活用の充実」期として位置付け、「全ての教員が ICT を効果的に活用し、児童生徒の主体的・対話的で深い学びを実現」することを目指しています。各校、各市町村で活用方法についての情報共有を行い、授業での ICT 機器の効果的な活用が一層図られるようお願いします。
 文部科学省の特設ウェブサイト「 Studx Style 」では、全国の学校や自治体から の ICT の活用方法に関する事例等が数多く紹介されています。是非ご覧ください。【 Studx Style ウェブサイトh ttp://www.mext.go.jp/studxstyle/ 】

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