1 調査項目
ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、化学的酸素要求量(COD)、透明度
(参考項目:水素イオン濃度(pH)、病原性大腸菌O-157)
2 調査結果
[令和3年度の海水浴場開設中調査結果の概要]
- 7月中旬から8月上旬に、10市町村が41か所の海水浴場を対象に水質調査を行いました。
- 水質判定基準に基づき判定したところ、41海水浴場のうち、「適」は30か所で、「可」は11か所、「不適」はありませんでした。
- 病原性大腸菌O-157が検出された海水浴場はありませんでした。〔過去5年間の水質判定結果〕
| 調査年度 |
平成29 |
平成30 |
令和元 |
令和2 |
令和3 |
判定
区分 |
適 |
水質AA |
9 |
18 |
14 |
8 |
15 |
| 水質A |
23 |
17 |
12 |
18 |
15 |
| 可 |
水質B |
9 |
6 |
16 |
17 |
11 |
| 水質C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 不適 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 調査箇所数 |
41 |
41 |
42 |
43 |
41 |
過去3か年の海水浴場ごとの水質判定結果は、以下のとおりです。

別図(調査を実施した海水浴場の位置) [PDFファイル/390KB]
水質判定の基準
環境省が定めた基準に基づいて、5段階で水質を評価しています。
水質AA及び水質Aは「適」、水質B及び水質Cは「可」、それ以外は「不適」に区分します。
水質の判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとします。
- ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、CODまたは透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
- 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、CODおよび透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C]を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B]及び「水質C]であるものを「可」とする。
- 各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
- 各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
- 各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
- これら以外のものを「水質C」とする。

(注)判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出下限未満のことをいう。
透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

環境にいがたトップへ
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)