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県と渋谷QWSとの契約により、県が認めた場合に、渋谷QWS施設の利用及び渋谷QWSのメンター等による起業相談、育成指導を受けることができます。
県内在住者、県内出身者及び県内大学卒業者など、新潟県に関わりがある者で、下記のいずれかの者を対象とします。
(1)起業家
(2)起業予備軍
(3)起業家支援者(行政職員等)
(4)その他県が適当と認める者
(1)申請書の提出(申請者⇒県)
利用を希望する者は、下記「SHIBUYA QWS利用申請書」を作成し、利用日の7日前(土日祝日を除く)までに創業・イノベーション推進課宛にメールで提出してください。
【提出先メールアドレス】ngt050030@pref.niigata.lg.jp
(2)申請書の受理・利用承認(県⇒申請者)
申請書の内容を創業・イノベーション推進課が確認し、利用が適当と認める場合に、利用承認を行った申請書を利用日の2日前までにメールで送付します。
※利用日の2日前までに申請書の提出がない場合は利用できません。
(3)利用承認を受けた申請書の提出(申請者⇒渋谷QWS)
利用日に、渋谷QWS受付にて利用承認を受けた申請書を提出してください。
(4)アンケートの提出(申請者⇒県)
利用後1週間以内に、下記「利用アンケート」を創業・イノベーション推進課宛にメールで提出してください。
【提出先メールアドレス】ngt050030@pref.niigata.lg.jp
・原則、1週間以内の利用とし、延長を希望する場合は創業・イノベーション推進課に相談してください。(長期間にわたる恒常的な利用は認められません)
・同じ時間帯の利用希望者が8名を超える場合、新潟県在住の方の利用を優先します。
・上記手続きを受けて利用した場合、利用料金は原則として発生しません。
・申請に関する問い合わせは、メール(送付先:ngt050030@pref.niigata.lg.jp)でお願いいたします。